転出転入手続きの特例のご案内
 

 
市外に転出するときは、住所地の窓口に転出届を提出し、転出証明書を受け取り、新しい住所地の窓口に転入届と一緒に転出証明書を提出する必要があります。

 住民基本台帳カードをお持ちの方については、あらかじめ郵送又は電子申請により住所地の窓口に転出届をしておけば(付記転出届)、以前の住所地の窓口で転出証明書を受け取ることなく、新しい住所地の窓口に住民基本台帳カードを持参して行くことで、転入手続(付記転入届)ができます。(転入先の窓口で転入届書の記載などはしていただきます。)

付記転出届ができる人
 住民基本台帳カードをお持ちの本人又は同一世帯の方

届出手続き
 1 付記転出届
  (1)郵送による方法
    @ 送付先
     住所地の区役所区民課、支所区民センター
     に郵便等で送付してください。

    A 記載内容(便箋などの用紙でかまいません。)
     ・ 付記転出届であること
     ・ 届出をする年月日
     ・ 転出予定年月日
     ・ 届出人の署名又は記名押印および連絡先の電話番号
     ・ 新しい住所およびその世帯主氏名
     ・ 今までの住所およびその世帯主氏名
     ・ 転出する方の氏名、生年月日、性別
  (2)電子申請による方法(今までの住所が川崎市の方に限ります。)
    「川崎市電子申請システム」を利用して、付記転出届」を電子申請で送信することができます。

     
※ ただし、利用条件が整っている場合に限ります。(※1)
     (詳細及び申請は、「川崎市電子申請システム(ネット窓口かわさき)」をご覧ください。)

   
※1【利用条件】
     ・公的個人認証サービスの電子証明書が格納された住民基本台帳カードを
      持っていること。
     ・自宅等のパソコンに、公的個人認証サービス利用者クライアントソフト
      及びICカードリーダライタ等の電子申請利用環境が整っていること。
      (詳しくは、「公的個人認証サービスのご案内」をご覧ください。)
     ・川崎市電子申請システムの利用者登録を行っていること

2 付記転入届
    新しい住所地の市区町村の窓口で住民基本台帳カードを
    提示(暗証番号による照合を行ます。)し、転入届書を記載して提出してください。
   ※ 住民基本台帳カードは、新しい住所地の市区町村の窓口に返却してください。
   ※ 転出情報が、新しい住所地に市区町村に到達していないと転入手続を行えない
      のでご注意ください。
   ※ 新しい住所に住み始めてから14日を過ぎてしまった場合は、この届出(付記転入届)
     をすることはできません。返信用封筒に切手を貼ったものを同封して、転出証明書を
     請求してください。


  3 申請窓口および問合せ先のご案内
    ※行政サービスコーナー及び連絡所では、お取り扱いしていません。


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