暮らしのインデックス 出生)( 結婚)

 

 出生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 小児医療費助成制度

川崎市内にお住まいの健康保険に加入している0歳から中学卒業までのお子さんの医療費を助成します。

<0歳児〜小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)>

小児医療証を交付します。
医療機関にかかる時は医療証を提示して下さい。

助成の範囲
  入院・通院の保険適用の医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)
  (健康診査など保険のきかないものは助成できません)

医療証の交付
  必要なもの

  • 健康保険証
  • 印かん
  • 所得を証明する書類(1歳以上)

利用のしかた
  医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
  原則として医療費の支払の必要はありません。

医療証を使えなかったとき(県外受診など)
  必要なもの

  • 医療証
  • 領収書
  • 申請者名義の預金通帳 ※ゆうちょ銀行は不可

☆受診した翌月から1年以内に申請してください。1年を過ぎた場合は助成できませんのでご注意下さい。

所得制限について
  1歳以上のお子さんについては申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。
所得を証明する書類としては 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」 , 「市民税・県民税納税通知書の課税明細書」 ,各市町村の「所得証明書」 のいずれかが必要となります。
(源泉徴収票は所得を証明する書類とはなりません)

所得限度額表

扶養人数
所得限度額
扶養人数
所得限度額
0人
5,400,000円
2人
6,160,000円
1人
5,780,000円
3人
6,540,000円

※扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。

所得額の見方

  1. 所得額は次の額が基本となります。
    給与所得の方は給与所得控除後の金額
    事業所得の方は必要経費を差し引いた金額
    ※いずれも、源泉徴収票、税額通知書等を参考にしてください。
  2. 扶養人数は、所得年の12月31日現在の数です。
  3. ご家庭の生計中心者(両親ともに所得がある場合は所得の高い方)の所得で判断します。
  4. さらに、下記の控除に該当する場合所得額から差し引いて限度額と比べてください。
控除の種類
控除額
 老人控除対象対象配偶者及び老人扶養家族
  1人につき  
60,000円
 雑費・医療費・小規模企業共済掛金控除
控除相当額
 障害者控除
  1人につき  
270,000円
 特別障害者控除
  1人につき  
400,000円
 寡婦(特別)・寡夫・勤労学生控除
  270,000円(特例350,000円)

<小学生〜中学卒業>

入院のみ助成の対象となります。医療証の交付はありません。
医療機関に医療費を支払った後,申請をして下さい。

助成の範囲
  入院の保険適用の医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)

申請のしかた
  必要なもの

  • 健康保険証
  • 所得を証明する書類
  • 領収書
  • 申請者名義の預金通帳※ゆうちょ銀行は不可
  • 高額療養費支給決定通知書(必要な方のみ)

以上のものをお持ちになって申請してください。後日指定された口座に振り込みます。
☆ 受診した翌月から1年以内に申請してください。1年を過ぎた場合は助成できませんのでご注意下さい。

所得制限について
申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。
所得を証明する書類としては 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」 , 「市民税・県民税納税通知書の課税明細書」 ,各市町村の「所得証明書」 のいずれかが必要となります。
(源泉徴収票は所得を証明する書類とはなりません)


所得限度額表

扶 養 人 数
所得限度額
0人
5,400,000円
1人
5,780,000円
2人
6,160,000円
3人
6,540,000円

※扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。
※所得額の見方(目安)については小学校入学前までのものと同じですので、詳しくはそちらをご参照ください。

     


↑上へ戻る