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 ひとり親家庭等医療費助成制度

川崎市内にお住まいで健康保険に加入している次の方に医療証を交付して医療費を助成します。

  1. ひとり親家庭の父又は母と養育されている児童
  2. 父母のいない児童又は父母が監護しない児童を養育している養育者と児童

<助成の範囲>

入院・通院の保険適用の医療費の自己負担額
(食事療養標準負担額及び、生活療養標準負担額を除く。)
(健康診査など保険のきかないものは助成できません)

医療証の交付

  • 健康保険証
  • 印かん
  • 児童扶養手当の証書
  • 所得証明書(必要な方のみ)

※児童扶養手当の証書をお持ちでない方は申請者と児童の戸籍謄本が必要となります 。

利用のしかた

医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。原則として医療費の支払の必要はありません。

医療証を使えなかったとき(県外受診など)

必要なもの

  • 医療証
  • 領収書
  • 申請者名義の預金通帳(郵便局不可)

所得限度額表

ひとり親、養育者及び扶養義務者等の前年度(前々年分)の所得が下記の限度額未満であることが、助成を受ける条件となります。

扶養親族等の数
ひとり親・養育者
配偶者・扶養義務者・孤児の養育者
0人
2,000,000円
2,440,000円
1人
2,380,000円
2,820,000円
2人
2,760,000円
3,200,000円
3人
3,140,000円
3,580,000円
4人
3,520,000円
3,960,000円

※この表は、本来の限度額に一律の控除額(8万円)をあらかじめ計算したものです。
※扶養人数が5人以上の場合は、所得制限額に380,000円ずつ加算してください。この所得額は給与所得控除後の金額です。

さらに下記の控除に該当するときは、その額も所得額から差し引いて表中の制限額と比べてください。

諸控除

老人扶養控除・老人控除対象配偶者
100,000円
特定扶養親族
150,000円
特別障害者控除
400,000円
寡婦(夫)控除<注>
270,000円
寡婦の特例<注>
80,000円
障害者控除・勤労学生控除
270,000円
配偶者特別控除・医療費・雑損・小規模企業共済等掛金
相当額

<注>寡婦(夫)控除及び寡婦の特例は、申請者が母又は父の場合については、控除しません。

     


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