次のようなときは、事由が生じたときから原則として14日以内に届出をしてください。
こんなときには届出を…
●国民年金(第1号被保険者)に加入する
第2号・3号被保険者以外の人が海外から転入したとき
厚生年金(共済組合)の資格を喪失したとき
| 必要書類 |
資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書など)または退職した日がわかるもの(離職票など)
年金手帳・印鑑 |
第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
| 必要書類 |
扶養からはずれた日のわかるもの(資格喪失証明書など)または雇用保険の受給がわかるもの(雇用保険受給資格者証など)・年金手帳・印鑑 |
第3号被保険者で厚生年金(共済組合)加入中の配偶者が65歳になったとき
第2号・3号被保険者以外の人が20歳になったとき
任意加入するとき
備考 高齢任意加入(65歳以上)の場合には、その他必要書類がありますので事前にお問い合わせください。
外国人の方が加入するとき
| 必要書類 |
外国人登録証明書・年金手帳・印鑑(お持ちの方のみ)・資格喪失日のわかるもの(離職票、資格喪失証明など) |
●国民年金(第1号被保険者)の資格を喪失する
海外へ転出するとき
厚生年金・共済組合に加入したとき、又は第3号被保険者に該当したとき
年金については区役所でのお手続きは不要です(会社等が厚生年金・共済組合加入や第3号被保険者の加入の手続きを行い、それに該当すると第1号被保険者の資格は自動喪失になります。なお健康保険は別に喪失手続きが必要です)。
任意加入されている人が任意喪失するとき
その他
年金手帳をなくしたとき(再交付)
備考 手帳は後日郵送となります。対象者は1号被保険者・任意加入者のみです(第2・3号被保険者の方は、勤務先又は管轄の年金事務所にご相談ください)。
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