暮らしのインデックス 結婚)

 

 出生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 離婚届

届出期間 任意
(調停、審判、判決、和解、請求の認諾による離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内)
届出人 離婚する2人(調停などの場合は申立人)
届出先 住所地・本籍地
必要なもの ・届出用紙
・離婚する2人の印鑑
・戸籍とう本
・証人2人分の署名、捺印(協議離婚の場合)
・申立人の印鑑
・調停調書の謄本(調停離婚の場合)
・審判・判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
・和解・認諾の調書の謄本(和解、認諾離婚の場合)

離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2)の記載例はこちら … pdf 102kb
(婚姻の際に氏を変えたほうの方が、婚姻中の氏を続けたい場合)

     


↑上へ戻る