防犯灯について


防犯灯を設置して欲しい場合、また、補修(球切れ含む)して欲しい場合

 防犯灯は、町内会・自治会などが地域防犯活動の一環として設置し、維持管理をしています。防犯灯を設置して欲しい場合は、地元の町内会・自治会にご相談してください。地域の町内会・自治会がわからない場合などは、各区役所地域振興課にお問い合わせをお願いします。

また、補修(球切れ含む)等のお問い合わせについては、住所や目印(○○宅前、○○公園など)と共に、電柱に番号(管理番号)がありましたら、お伝えください。



防犯灯の一例
                   


電柱の番号(管理番号)の例 
           



 なお、少数ではありますが、川崎市が維持管理している防犯灯もございます。川崎市が維持管理しているもので補修等の要望がございましたら
お手数ですが、電柱の管理番号を控え
川崎市市民・こども局地域安全推進課にお問い合わせをお願いします。

川崎市の管理している防犯灯(川崎市の市章と管理番号が付いてます。)
       
 


 また、幹線道路や事故多発地点、主要な交差点などに設置される街路灯ついては、建設局道路整備課にて相談をお受けしていますので、ご連絡ください。


街路灯の一例
                

                                                


防犯灯(街灯)電気料補助金申請の手続き 
 
 川崎市では、町内会・自治会などが維持管理する前年度支払った防犯灯電気料について補助します。申請については次のとおりです。


1  提出書類 :防犯灯電気料・補修費補助申請書
2  申請期間 :例年7月(市政だよりでお知らせいたします。)
3  申請窓口 :各区役所地域振興課、支所、出張所
4  申請者   :防犯灯管理団体代表者
5  申請方法 :必要事項(ワット数・灯数・金額等)を申請書に記入し、窓口に提出する(郵送不可)
6  受付時間 :月〜金曜 午前8時30分〜午後5時(正午から午後1時を除く)
7  休日    :土曜、日曜、祝日、休日
8  必要なもの:申請書、防犯灯の種類・灯数・支払い金額の確認できるもの
9  注意事項 :申請書及び口座振替委任欄への押印は必ず朱肉を使用する(シャチハタ印不可)
10  補助内容 :(ア)電気料補助率 町内会・自治会 90% 商店会 60%
           (イ)補修費補助   町内会・自治会のみ 1灯1,100円/年

 また、防犯灯電気料のお支払の際に東京電力の一括前払サービスを利用すると、負担を軽減することができます。
  ⇒詳しくはこちら(PDFファイル86KB)


お問い合わせ
  
  川崎区役所 地域振興課 電話:044-201-3133 川崎区役所ホームページトップへ
  幸  区役所 地域振興課  電話:044-556-6609  幸 区役所ホームページトップへ
  中原区役所 地域振興課  電話:044-744-3159  中原区役所ホームページトップへ
  高津区役所 地域振興課  電話:044-861-3146  高津区役所ホームページトップへ
  宮前区役所 地域振興課  電話:044-856-3137  宮前区役所ホームページトップへ
  多摩区役所 地域振興課  電話:044-935-3135  多摩区役所ホームページトップへ
  麻生区役所 地域振興課  電話:044-965-5113  麻生区役所ホームページトップへ
  市民・こども局 地域安全推進課 電話:044-200-2284 
  建 設 局  道路整備課 電話:044-200-2821


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