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男女平等推進審議会規則 平成13年9月28日規則第83号

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  • 更新日:

(趣旨)
第1条 この規則は、男女平等かわさき条例(平成13年川崎市条例第14号)第17条第9項の規定に基づき、川崎市男女平等推進審議会(以下「審議会」という。)組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)
第2条 市民のうちから委嘱される委員は、公募によるものとする。

(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)
第5条 審議会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)
第6条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長1人を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
5 部会の会議については、前2条の規定を準用する。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民局において処理する。

(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室(男女平等推進担当)

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2269

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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