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自治基本条例(じちきほんじょうれい)の内容(ないよう)は?

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条例の内容は?

1 市民(しみん)とは?

自治基本条例に定められている市民は、川崎市に住んでいる人だけでなく、市内の学校に通う人、市内の会社に勤めている人、それから、学校、会社そのものや、市内で活動している団体も市民としています。
これは、川崎市というまちをつくっていくためには、いろいろな人が参加した方がより良いものになると考えたからです。

(じちきほんじょうれいにさだめられているしみんは、かわさきしにすんでいるひとだけでなく、しないのがっこうにかようひと、しないのかいしゃにつとめているひと、それから、がっこう、かいしゃそのものや、しないでかつどうしているだんたいもしみんとしています。
これは、かわさきしというまちをつくっていくためには、いろいろなひとがさんかしたほうがよりよいものになるとかんがえたからです。)


 

2 どのような内容(ないよう)なの?

自治基本条例には、『自治』を進めるための基本的な考え方などが書かれています。
自治運営の基本原則としては、次の3つが挙げられています。

(じちきほんじょうれいには、『じち』をすすめるためのきほんてきなかんがえかたなどがかかれています。じちうんえいのきほんげんそくとしては、つぎの3つがあげられています。)

(1)情報共有(じょうほうきょうゆう)の原則(げんそく)

市役所が持っている情報と市民が持っている情報を持ち寄って、お互いに情報を共有しようというものです。

(しやくしょがもっているじょうほうとしみんがもっているじょうほうをもちよって、おたがいにじょうほうをきょうゆうしようというものです。)

たとえば・・・
まちの中で問題になっていることを解決しようとしたとき、市役所で持っている情報とその地域に住んでいる市民の話を持ちよって、みんなで情報を共有することにより、問題を解決するヒントが生まれてきます。みんなで情報を持ちより、みんなで情報を分かち合うことを情報共有といいます。

(たとえば、まちのなかでもんだいになっていることをかいけつしようとしたとき、しやくしょでもっているじょうほうとそのちいきにすんでいるしみんのはなしをもちよって、みんなでじょうほうをきょうゆうすることにより、もんだいをかいけつするヒントがうまれてきます。みんなでじょうほうをもちより、みんなでじょうほうをわかちあうことをじょうほうきょうゆうといいます。)


 

(2)参加(さんか)の原則(げんそく)

暮らしやすいまちをつくるため、市民が話し合いに加わって、意見を出したり、提案をしたりするものです。

(くらしやすいまちをつくるため、しみんがはなしあいにくわわって、いけんをだしたり、ていあんをしたりするものです。)

たとえば・・・
公園を作ろうとしたときに、「すべり台はここに作ろう」とか、「ここには植木があったほうがいい」など、みんなで意見を出し合い、話し合いながら公園づくりをすることなどを参加といいます。

(たとえば、こうえんをつくろうとしたときに、「すべりだいはここにつくろう」とか、「ここにはうえきがあったほうがいい」など、みんなでいけんをだしあい、はなしあいながらこうえんづくりをすることなどをさんかといいます。)

(3)協働(きょうどう)の原則(げんそく)

市民や市役所がお互いの得意なことを生かして、協力してまちづくりを進めていくものです。

(しみんやしやくしょがおたがいのとくいなことをいかして、きょうりょくしてまちづくりをすすめていくものです。)

たとえば・・・
花壇を作ろうとしたとき、花についてくわしいひとは、花壇のデザインをしたり、力持ちの人は土を運んだりして、役割を分けてそれぞれの得意なことを生かして目的を達成することを協働といいます。

(たとえば、かだんをつくろうとしたとき、はなについてくわしいひとは、かだんのデザインをしたり、ちからもちのひとはつちをはこんだりして、やくわりをわけてそれぞれのとくいなことをいかしてもくてきをたっせいすることをきょうどうといいます。)

3 区(く)って何(なに)?

各区(かくく)の地図(ちず)

川崎市には、川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区という7つの区があります。みなさんの住所も「川崎市〇〇区」となっていますね。これは、政令指定都市には、「区」を設置するという法律があるからです。また、区には、区役所があります。

(かわさきしには、かわさきく、さいわいく、なかはらく、たかつく、みやまえく、たまく、あさおくという7つのくがあります。みなさんのじゅうしょも「かわさきし〇〇く」となっていますね。これは、せいれいしていとしには、「く」をせっちするというほうりつがあるからです。また、くには、くやくしょがあります。)

自治基本条例では、区役所は、地域の課題を解決するための拠点としています。市民に身近なまちの課題は、市役所より身近な区役所を中心として、解決できる方がよいと考えています。

(じちきほんじょうれいでは、くやくしょは、ちいきのかだいをかいけつするためのきょてんとしています。しみんにみじかなまちのかだいは、しやくしょよりみじかなくやくしょをちゅうしんとして、かいけつできるほうがよいとかんがえています。)

 

政令指定都市とは人口や、面積が大きいため、普通の市より多くの権限を持っている市のことをいいます。神奈川県では、川崎市、横浜市、相模原市が政令指定都市です。

(せいれいしていとしとは、じんこうやめんせきがおおきいため、ふつうのしよりおおくのけんげんをもっているしのことをいいます。
かながわけんでは、かわさきし、よこはまし、さがみはらしがせいれいしていとしです。)

 

もっと条例を詳しく知りたい人はこちらへいってみよう!↓
「自治基本条例(じちきほんじょうれい)」

 

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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