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住民投票制度について

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住民投票制度創設の意義

 少子高齢化や情報化の進展など自治体を取り巻く環境変化のスピードが速く、住民のニーズや価値観も多様化しているとともに、地方分権に伴う自治体の自己決定権の拡充が進む中にあっては、より的確に住民の意思を踏まえて政策決定や市政運営を行っていくことが、一層求められています。こうしたことから、市政に係る重要事項について、必要に応じて、直接、住民の意思を確認することができる住民投票制度を創設しました。

 住民投票制度は、地方自治の基本である間接民主制を補完し、重要な政策の決定や実施にかかわる議論を活性化する仕組みであり、この制度を通じて住民の市政参加を促進し、より安定性の高い政策の決定や実施につなげていくことができます。

常設型の住民投票制度の必要性

 住民投票制度には、必要が生じたつど議会の議決に基づいて条例を制定し、実施する「個別設置型」と、対象事項や投票資格者など、投票に関するルールを定めた条例をあらかじめ設けておき、それに基づいて実施する「常設型」があります。

 「個別設置型」では、対象となる事案についての議論と併せて、そのつど投票に手続に関する議論も行われるため、実施に至るまでに時間を要し、場合によっては制度についての合意が得られず、投票に至らないケースも考えられます。

 これに対して「常設型」は、あらかじめ投票に関するルールを定めておくものであることから、どのような事案が対象であっても同一のルールで投票を行うことが可能であり、制度の安定性、継続性などの点からもメリットがあります。

 このことから、本市では、条例に基づく「常設型」の住民投票制度を創設しました。

自治基本条例における住民投票制度の位置づけ

 2005(平成17)年4月に施行された自治基本条例は、改めて地方分権の時代にふさわしい市民と自治体との関係、市民自治の確立を目指す基本理念、情報共有・参加・協働からなる自治運営の基本原則、これらを実施するための基本的な仕組みを明らかにし、市民の信託に基づく市政運営を的確に行っていくことを目的として制定されました。

 住民投票制度は、参加の自治運営原則に基づく制度として、自治基本条例第31条に基本的な位置づけが制定されています。

「川崎市自治基本条例」(住民投票制度)

第31条 市は、住民(本市の区域内に住所を有する人(法人を除きます。)をいいます。以下同じ。)、議会又は市長の発議に基づき、市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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