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飲酒運転を根絶しよう!

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  • 更新日:

 飲酒運転は、アルコールの影響で運動機能が低下するため、交通事故を起こした場合に死亡事故などの深刻な結果を招くケースが多くなるだけでなく、ひき逃げ事件などの重大事件を誘発する大変危険な犯罪行為です。

 そこで、市内での飲酒運転根絶キャンペーンや、ハンドルキーパー運動の浸透など飲酒運転根絶のための各種運動を推進しています。

飲酒運転の罰則

 道路交通法(施行令)一部改正(平成21年6月1日施行)により、飲酒運転など違反点数や運転免許取消し後の欠格期間が大幅に厳罰化されました。違反点数15点以上は免許取消しになります。
 また、車両等を運転するおそれがある者に対し、酒類を提供したり、飲酒を勧めたり、また運転手が飲酒していることを知りながら同乗した場合は、飲酒運転者と同等の罰を受けることとなります。

運転者に対する罰則

飲酒運転等に対する罰則
違反態様懲役罰金基礎点数
酒酔い運転5年以下100万円以下35点
酒気帯び運転
(0.25mg以上)
3年以下50万円以下25点
酒気帯び運転
(0.25mg未満)
3年以下50万円以下13点
呼気検査拒否3月以下50万円以下
飲酒運転根絶

飲酒運転ほう助に対する罰則

飲酒運転ほう助に対する罰則
違反態様懲役罰金
車両提供(酒酔い)5年以下100万円以下
(酒気帯び)3年以下50万円以下
酒類提供(酒酔い)3年以下50万円以下
(酒気帯び)2年以下30万円以下
同乗(酒酔い)3年以下50万円以下
(酒気帯び)2年以下30万円以下
禁止項目のイラスト

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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