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サンキューコールかわさき

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本人通知制度

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概要

住民票の写しや戸籍とう本等が不正に取得された場合に、その事実を本人に通知することにより、本人の権利利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした制度です。

通知する場合

  1. 住民票の写しや戸籍とう本等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
  2. 国又は県から、特定受任者が職務上請求書を使用して不正取得した事実が通知された場合 など
  • 特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(各法人を含む。)をいいます。
  • 職務上請求書とは、特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写しや戸籍とう本等を交付請求する書類をいいます。

対象となる証明書等

  1. 住民票の写し
  2. 戸籍の附票の写し
  3. 戸籍とう本・しょう本 など

通知の方法

書面で通知します。

川崎市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱

問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
市民文化局戸籍住民サービス課 044-200-2259