生産緑地の所有者は、一定の事由が発生したときは、市長に対し当該生産緑地の買取りの申出ができます。
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| (1) |
生産緑地に指定されてから30年を経過したとき。
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| (2) |
農業の主たる従事者※が死亡したとき。
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中心となって農業に従事している者のほか、一定割合以上農業に従事している者(主たる従事者が65歳未満の場合は、その従事日数の8割以上、65歳以上の場合はその従事日数の7割以上従事している者)を含みます。 |
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| (3) |
農業の主たる従事者が農業に従事できないような重大な故障※が生じたとき。
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※ |
ア |
両眼の失明 |
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イ |
精神の著しい障害 |
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ウ |
神経系統の機能の著しい障害 |
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エ |
胸腹部臓器の機能の著しい障害 |
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オ |
上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 |
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カ |
両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 |
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キ |
アからカまで掲げる障害に準ずる障害 |
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ク |
1年以上の期間を要する入院、養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所、著しい高齢となり続けられなくなった場合等 |
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*このとき農業委員会の発行する「生産緑地の農業の主たる従事者証明書」が必要です。
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