平成20年5月20日
残留農薬のポジティブリスト制度について


食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から始まりました。
この制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも、0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることになります。
この基準値を超えてしまうと、
生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性がありますので、これまで以上に飛散防止に気をつけてください。


残留農薬のポジティブリスト制度とは

 食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則
 禁止する制度。
 一定量とは、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」として、原則0.01ppmと
 されている。



農薬散布時に注意したいこと

 ○散布量が多くなりすぎないよう気をつける
   散布は必要最小限の量と区域で行うようにしましょう

 ○風の弱い時に風向に気をつけて散布する
   風下に別の作物がある時は特に注意が必要です。

 ○散布の方向や位置に気をつけて散布する
   できるだけ作物の近くから、作物だけにかかるよう散布しましょう。また、圃場の端部での散布は外側
   から内側に向けて行うようにしましょう。


 ○細かすぎる散布粒子のノズルは使わないようにし、散布圧力を上げすぎないようにする
   粒子が細かいほど、圧力を高めるほど飛散しやすくなります。

 ○タンクやホースは洗いもれがないよう、きれいに洗っておく
   前回使用した農薬が散布器具に残っていたりすると、作物に薬害が生じたり、収穫物に農薬が残留
   してしまったりなど、思わぬ事態が起こります。



有効な対策法

 ○周りの作物にも登録のある農薬を使用する

 ○飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬を使用する

 ○周りの作物をネットやシートなどで遮蔽したり、一時的に覆う


自分だけでの注意では防げない部分があります。地域一体となって対策を考えましょう。
  地域内で散布日や収穫日をお互いに確認し合い、散布農薬の見直しや作付けの工夫を行うことも
  必要です。




   神奈川県環境農政部農業振興課ホームページ「農薬散布に気をつけましょう」(PDF形式1.59MB)

   農林水産省ホームページ「農薬コーナー」



 問い合わせ先:〒214-0006
           川崎市多摩区菅仙谷3−17−1
           川崎市農業技術支援センター
           電話 044−945−0153
           FAX  044−945−6655


農業技術支援センターのトップページに戻る