川崎市公告第363号

大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出
 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出がなされたので、同条第3項の規定において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告します。
 

 平成16年9月28日
 

川崎市長  阿 部 孝 夫

 

大規模小売店舗の名称及び所在地
  第6上原ビル
  川崎市多摩区菅113番1
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  上原商事株式会社 代表取締役 上原 隆志
  川崎市多摩区菅113番1 
変更しようとする事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  (変更前)開店時刻:午前9時00分
        閉店時刻:午前1時00分
  (変更後)開店時刻:24時間
        ※富士シティオ株式会社以外のテナントは開店時刻午前10時00分、閉店時刻午後8時00分で変更無し
(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
        駐車場1
  (変更前)午前9時30分〜午前1時30分
  (変更後)24時間
        ※駐車場2及び駐車場3については午前9時30分〜午後10時00分で変更無し
変更する年月日
  平成16年10月1日
届出の年月日
  平成16年9月27日
届出及び添付書類の縦覧場所
  川崎市役所本庁舎及び多摩区役所
届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯
  平成16年9月28日から平成17年1月28日までの午前8時30分から午後5時00分
  ただし、土曜日、日曜日、休日、12月29日から31日までの間及び1月3日を除く
法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から4月以内に、川崎市に対し意見書の提出により、これを述べることができます。
意見書の提出期限及び提出先
  平成17年1月28日
  川崎市経済局産業振興部商業観光課

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