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住宅工事の契約における消費者トラブルの防止に関する協定書(解説付)

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川崎市(以下「甲」という。)と<事業者名>(以下「乙」という。)は、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年川崎市条例第53号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定に基づき、乙が行う住宅工事(以下「工事」という。)について、次のとおり協定を締結する。

  • 協定締結の根拠「市は、消費者行政の推進にあたって、業界の自主的な努力による改善を促進するとともに、消費者の保護及び物価の安定並びに良心的な経営に努める事業者の振興を図るため、事業者又は事業者団体との間に協定(以下「消費者支援協定」という。)を締結することができる。」(条例第20条第1項)
  • この協定における「住宅工事」とは、建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事のうち、建築一式工事、大工工事、左官工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、塗装工事及び内装仕上工事をいう。
  • 協定を締結する事業者は公募を行い、甲が書類審査を行った結果、必要な要件を満たし、適正と認められる事業者に限るものとする。
  • 募集要項には、欠格事由として次の場合を規定する。
    ア 特定商取引法、都道府県及び市町村が定める条例等の違反により行政処分を受けた日から2年を経過しない事業者(川崎市以外の行政処分を含む。)
    イ 法人の代表者などが禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である場合。

目的

第1条 この協定は、甲が乙に対し、消費者にとって明確かつ公正な契約の締結等に努めさせることなどにより、乙が消費者と工事の契約をする場合のトラブル(以下「消費者トラブル」という。)の防止を図ることを目的とする。

乙の役割

第2条 乙は、消費者契約法、建設業法、条例及びその他関係法令を遵守し、工事の契約を締結するにあたり不適正な勧誘等を行ってはならない。

  • 「その他関係法令」とは「民法」、「商法」、「特定商取引に関する法律」等をいう。
  • 「不適正な勧誘等」の具体的禁止事項の事例については、条例第12条の2及び同条例施行規則第3条の8から第3条の14で定める禁止行為を参照。
  • 特に契約の当事者が単身の高齢者等の場合においては、可能な限り当事者の親族等に確認をするよう努めるものとする。やむを得ず、契約を行う場合には、当事者の判断力、支払能力等の有無について十分注意をしなければならない。


2 乙は、消費者から工事又は工事の見積りの依頼を受けた場合、見積料、出張費等が必要なときは、あらかじめその金額を消費者に説明しなければならない。

  • 乙は、工事について消費者と契約をするか否かにかかわらず、工事を契約するために見積料、調査費、それに伴う出張費用等を必要とする場合には、消費者から依頼を受けた時にあらかじめその金額を説明しなければならない。

3 乙は、消費者から工事を受注した場合には、次の各号に定めることを遵守しなければならない。
(1)仕様書、工程表及び工事代金の内訳が記載された見積書(以下「仕様書等」という。)を工事着工前に消費者に提出し、その了承を得ておくこと。ただし、緊急性を要する工事並びに極めて軽易な修繕及び補修工事の場合は、工事着工前に概算金額を消費者に説明することにより、仕様書等の提出に代えることができる。
(2)住宅性能表示制度、住宅性能保証制度等の制度の利用が可能な工事については、制度の概要を消費者に説明し、消費者が制度の利用を希望した場合はその制度を利用すること。
(3)工事計画は、工事着工後に変更が生じないように計画を立てること。なお、やむを得ない理由により工事計画を変更するときは、変更工事を着工する前に変更後の仕様書等を消費者に提出し、その了承を得ておくこと。
(4)工事請負契約は、書面により締結すること。なお、緊急性を要する工事並びに極めて軽易な修繕及び補修を除く工事については、工事請負契約書に仕様書等及び契約約款を添付すること。また、契約約款には瑕疵担保責任、紛争の解決及び遅延損害金の定めを明記すること。
(5)工事完了時には、工事内容を消費者とともに現場で確認した上で、工事の完了を確認する書面に消費者の署名押印を受けること。

  • 第1号の「見積書」は、消費者に分かりやすく記載するものとする。「○○工事一式」のような具体性に欠く記載を行ってはならない。
  • 第1号の規定にかかわらず、訪問販売及び電話勧誘販売により消費者から契約の申込みを受けたときは、特定商取引法で定める書面を消費者へ交付しなければならない。
  • 第1号及び第4号「緊急性を要する工事」とは、次に例示するような工事をいう。
    ア 災害、事故等により建物等に被害を受け、直ちに補修等を行わないと被害が更に拡大する恐れがある場合にあって、その応急的な工事
    イ 急な雨漏りなど、その被害を最小限に抑えるために直ちに行う必要のある補修工事
    ウ 窓ガラスや扉の破損など、防犯等の理由から直ちに行う必要のある工事
  • 第1号及び第4号「極めて軽易な修繕及び補修工事」とは、次に例示するような工事を指し、工事施工代金の総額(消費税等を含む。)が1万円以下のものをいう。例)棚などの取付工事、雨どい(とよ)の補修、床傷補修工事など。
  • 第1号ただし書「工事着工前に概算金額を消費者に説明することにより、仕様書等の提出に代えることができる。」のは、消費者がそのことを了承した場合にかぎる。ただし、乙は、消費者に対し、値引き等を条件として見積書、仕様書等を提出しないことを消費者に了承させるような行為をしてはならない。
  • 第4号「工事請負契約書に仕様書等及び契約約款を添付すること。」とは、契約書に添付すべき書面の内容が記載されていれば、必ずしも添付することを必要としない。
  • 第5号の現場での確認は、工事請負契約約款で監理者等が現場確認すると規定されている場合は約款に従う。

甲の役割

第3条 甲は、消費者トラブルの防止に関して、甲が新たに規制や基準を設けたとき、又は新しい情報を入手したときは、乙に対し速やかにその情報を提供するものとする。

  • この協定に関する甲の窓口は、経済労働局産業政策部消費者行政センター(以下「センター」という。)とする。
  • 「新たに規制や基準を設けたとき」とは、甲の条例及び規則の制定又は改正並びに協定の締結等をいう。(経済労働局以外の局が所管するものを含む。)
  • 「新しい情報」とは、法律や県の条例等の制定、改正などをいう。
  • 甲は、乙に対し情報提供を行うため、また、この協定の遵守を図るために必要があるときは説明会、研修会等を開催するものとする。

2 甲は、各種広報媒体を活用し、この協定を市民に周知する。

  • センターは、協定を締結、変更又は解除したときは、速やかに市政だより、川崎市ホームページ等で広報し、その内容を広く市民に周知するものとする。「市長は、消費者保護協定を締結、変更又は解除したときは、その内容を公表するものとする。」(条例第20条第2項)
  • センターは、協定の趣旨説明を付した市民向け「協定店一覧」を作成し、区役所や市民館、図書館等で配布する。また、センターホームページに「協定店一覧」を掲載し、消費者がいつでも閲覧できるようにする。
  • センターは、協定締結店であることを示す「協定店ステッカー」を作成し、乙に配付する。
  • 市民からの問い合わせのうち、技術的、専門的な判断を要する内容については、川崎市の住宅相談業務を受託している川崎市住宅相談運営委員会又はハウジングサロン(川崎市まちづくり公社)の相談窓口を紹介する。例)「〇〇工事をしたいので相談したい」「不具合が生じたので、原因を調べてほしい」など。

事情調査

第4条 甲は、乙に第2条の規定に反する行為があったとき、又はその疑いのあるときは、乙に対して事情調査を行うことができる。

  • 乙は、甲から事情調査を求められたときは、必ず調査に応じなければならない。
  • 乙の行為が条例に違反する場合又はその疑いがある場合には、甲は乙に対して条例に基づいた調査を行う。
  • 乙と消費者との間で現に生じている契約トラブル等については、センターが行う消費生活相談の中で解決を図る。ただし、トラブルの原因が工事の欠陥等にあり、技術的、専門的な判断を要する場合には、住宅紛争処理支援センター等の機関を紹介する。

2 甲は、前項の規定により乙に対して事情調査を行った結果、乙に第2条第1項から第3項までの規定に反する行為があったと認められるときは、事業の改善を指導するものとする。

  • 乙の行為が条例に違反する場合、甲は乙に対して条例に基づいた指導及び処分を行う。

3 乙は、甲から事業改善の指導を受けた場合には、甲に事業改善計画書を提出しなければならない。

  • 甲は、乙から提出された計画書について、その実効性について審査を行う。なお、提出された計画書の内容に不足があるときは、必要に応じて助言や指導を行う。

協定の解除

第5条 甲は、次の場合において、この協定を一方的に解除することができる。
(1)乙が前条第1項の事情調査に応じない場合。
(2)前条第1項の調査の結果、乙の行為が悪質であると判断される場合。
(3)前条第3項の事業改善計画書が提出されない場合、又はその内容が不十分である場合。
(4)前条第3項の事業改善計画書の提出後においても改善が認められない場合。
(5)乙が法律及び条令等の違反により行政処分を受けた場合、又は乙の代表者などが禁錮以上の刑に処せられた場合。

  • 第5号の欠格事由については、本協定の前文の解説4のとおり。
  • 甲が協定を解除した場合、当該事業者との協定の再締結については、事業の改善が一定期間継続して行われていることが確認された場合に限るものとする。ただし、事業者が欠格事由に該当する場合には、その欠格事由がなくなるまでの間は再締結は行わない。

協議

第6条 この協定に定めのない事項、協定内容の変更に関する事項、その他必要な事項については、その都度甲乙協議の上、決定する。

  • 乙は、この協定を締結するに際して、甲へ届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに甲に変更の届出をしなければならない。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-2262

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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