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経営者保証に関するガイドラインについて

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  • 更新日:

経営者保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破たんしても一定の生活費等を残すことができるルールが設けられました。

中小企業・小規模事業者等の経営者が融資を受けるにあたり金融機関に差し入れている個人保証(以下、「経営者保証」といいます。)について、中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」(以下、ガイドラインといいます。)が策定されました。

背景

 経営者保証には、経営への規律付けや信用補完として円滑な資金調達に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、さまざまな課題が存在します。

 これらの課題を解消し中小企業等の活力を引き出すため、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、平成26年2月1日より適用が開始されました。

「経営者保証に関するガイドライン」の概要

ガイドラインは、経営者の個人保証について、

  1. 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
  2. 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を応援するものです。第三者保証人も、上記(2)、(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

  ガイドラインの詳細は、中小企業基盤整備機構等のホームページをご覧ください。

  また、中小企業基盤整備機構では、経営者保証に関するご相談を受け付けるとともに、必要に応じて専門家を派遣します。

関連ホームページ

ガイドラインに関する問い合わせ

  • 中小企業基盤整備機構 関東本部 電話:03-5470-1620
  • 川崎商工会議所 中小企業振興部 電話:044-211-4114

政府系金融機関による貸付制度について

日本政策金融公庫

電話:0120-154-505

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部金融課

住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階

電話: 044-544-1846

ファクス: 044-544-3263

メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp

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