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有効期間のある特定計量器(電気の子メーター等)について

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電気の子メーター(施設のテナント等が支払う電気料金を按分するために設置された電気メーター)をはじめとする、取引又は証明に用いる計量器は、計量法第16条で「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければならないことになっています。

有効期間が経過した計量器等を使用した場合は、計量法で罰則規定(計量法第172条)がありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いいたします。

 

【特定計量器の有効期間の例】

  • 水道メーター(口径350mm以下) 8年
  • ガスメーター(口径250mm以下) 10年又は7年
  • 電気メーター(変成器無計器)  10年又は7年
  • 電気メーター(変成器付計器)   7年又は5年
  • 照度計                 2年

以下のリンクから、電気メーター及び照度計についての資料が御覧いただけます。

お問い合わせ先

経済労働局 産業政策部 消費者行政センター 計量検査係
電話:      044-200-5640
ファックス:    044-244-6099 
メールアドレス: 28keiryo@city.kawasaki.jp
住所:      〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階

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