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「伐採及び伐採後の造林の届出」及び「伐採に係る森林の状況報告」「伐採後の造林に係る森林の状況報告」について

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概要

【伐採及び伐採後の造林の届出】について 
 川崎市内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、川崎市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です(1ヘクタールを超える伐採は、神奈川県知事の許可を受ける必要があります)。

【伐採に係る森林の状況報告】について
  令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月1日以降に上記の「伐採及び伐採後の造林の届出」を行った場合、「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です(森林法第10条の8第2項及び森林法施行規則第14条の2)。

 なお、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に上記の「伐採及び伐採後の造林の届出」を行った場合、旧様式である「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

【伐採後の造林に係る森林の状況報告】について
  令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月1日以降に上記の「伐採及び伐採後の造林の届出」を行い、なおかつ伐採後の造林を行った場合、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です(森林法第10条の8第2項及び森林法施行規則第14条の2)。

 そのため、当状況報告が必要な場合は、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」をそれぞれ提出する必要があります。

地域森林計画対象民有林について

地域森林計画対象民有林に指定されているかどうかは、お問い合わせいただき御確認していただけます。

~「伐採及び伐採後の造林の届出」について~

◆伐採届出の対象
地域森林計画対象民有林に指定されている森林を伐採しようとする時
なお、枝打ち、ササの刈払い等は、届出の対象外です。

◆届出期間
伐採を開始する90日前から30日前までの間(事前提出)

◆必要書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

(2)届出の対象となる森林の位置図及び区域図(3)伐採を行う範囲等がわかる平面図(木の種別等が異なる場合は、その範囲等)

(3)(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

(4)(届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

(5)(届出者が個人の場合)その住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

(6)届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

(7)届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

(8)(届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合)当該森林を伐採する権原を有することを証する書類

(9)届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

(10)その他必要と認める書類

境界確認書類は次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合には省略が可能です。

・路網の作設や施設の保守等のため、線状又は単木的な伐採を行う場合や、面的に伐採する場合であって届出者が隣接森林から距離を置いて伐採することを誓約する場合など、隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合

・明確な谷や尾根等の地形、道路や柵等の地物により境界を判断できる場合や、地籍調査済みで境界杭が存在している場合、立木への標示や林相により境界が明らかな場合など、隣接する森林の土地との境界が明らかな場合。ただし、添付された区域図等から伐採の区域と隣接する土地との境界を客観的に判断できない場合には、現地写真等の添付を求めることとします。

・誓約書等の添付により伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした場合。また、届出者が国や地方公共団体、独立行政法人の場合。ただし、届出者が過去3年の間に伐採に係る指導、勧告又は命令(以下「指導等」という。)を受けていた場合(他の市町村において行政処分等を受けていた場合を含む)は、添付の省略は認められません。

 

◆「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式及び記載例

下記よりダウンロードできます。

また、下記電子申請フォームからお申込みもできますが、申し込まれる前に一度御相談ください。

オンライン手続

伐採及び伐採後の造林の届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:森林法第10条の8第1項

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

~「伐採に係る森林の状況報告書」について~

◆状況報告の対象
令和4年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、同届出書に基づき森林の立木の伐採(主伐行為)を行った場合

◆報告期間
伐採完了日※から30日以内                                        

※伐採完了日:当該伐採の終わった日。届出書に記載した「伐採の期間」の終了日ではありません。

◆必要書類
(1)伐採に係る森林の状況報告書

(2)該当の土地の案内図・位置図

(3)伐採を行った範囲等がわかる平面図(木の種別等が異なる場合は、その範囲等)

(4)伐採前・伐採後の状況がわかる写真等

(5)該当の土地の公図

(6)該当の土地の全部事項証明書

(7)その他必要と認める書類

◆「伐採に係る森林の状況報告書」の様式及び記載例

下記よりダウンロードできます。

~「伐採後の造林に係る森林の状況報告」について~

◆状況報告の対象
令和4年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、同届出書に基づき森林の造林を行った場合

◆報告期間
造林完了日※から30日以内                                        

※造林完了日:造林が完了し、森林としての状態に復元された日。届出書に記載した「造林の期間」の終了日ではありません。

 特に天然更新の場合は、定期的に現地の状況を確認するなど、造林の進捗を把握するようにしてください。

◆必要書類
(1)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(2)該当の土地の案内図・位置図

(3)造林を行った範囲等がわかる平面図(木の種別等が異なる場合は、その範囲等)

(4)造林前・造林後の状況がわかる写真等

(5)該当の土地の公図

(6)該当の土地の全部事項証明書

(7)その他必要と認める書類

◆「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式及び記載例

下記よりダウンロードできます。

~「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(旧様式)」について~

◆旧様式での状況報告の対象
平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、同届出書に基づき森林の伐採もしくは造林を行った場合

◆報告期間
伐採後に森林以外の用途に転用する場合は伐採完了日、又は伐採後の造林を完了した日から日から30日以内。

◆必要書類
(1)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(2)該当の土地の案内図・位置図

(3)伐採若しくは造林を行った範囲等がわかる平面図(木の種別等が異なる場合は、その範囲等)

(4)伐採前・伐採後、造林を行った場合は併せて造林前・造林後の状況がわかる写真等

(5)該当の土地の公図

(6)該当の土地の全部事項証明書

(7)その他必要と認める書類

◆「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式及び記載例

下記よりダウンロードできます。旧様式であるため、届出書の提出日時を再度確認の上、御利用ください。

受付窓口

川崎市 都市農業振興センター 農業振興課 振興係
〒213-0015
川崎市高津区梶ヶ谷2丁目1番7号 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階
電話 (044)860-2462
Fax  (044)860-2464
28nogyo@city.kawasaki.jp

受付時間

開庁日の8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで。

※事前連絡のうえお越しいただきますようお願いします。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7

電話: 044-860-2462

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nogyo@city.kawasaki.jp

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