電気の契約切替えに関するトラブルに注意!
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相談事例
【相談事例1】
突然、知らない事業者が来訪して、「電気料金が安くなるので見積もりをさせてほしい」と言われ、見積もりだけならと思い、言われるままに電気の検針票を見せた。その後契約書が届き、別の電気事業者と電気の切替契約になっていることが分かった。別の事業者と電気の契約をしたつもりはない。信用できないので解約したい。
【相談事例2】
A電気の代理店と名乗る事業者から、「電力会社を変更しないか。今の電気代より5%料金が安くなり、供給サービスの内容は全く変わらない」と勧誘されたので、契約した。しかし、安くならなかったので解約したいと言うと、解約料が必要と言われた。納得できない。
アドバイス
- 2016年4月1日から電力の小売全面自由化が始まり、約4年が経過しました。消費者は自由に電気の購入先や料金メニューを選ぶことができるようになりましたが、新規参入した事業者からの勧誘をめぐるトラブルも数多く発生しています。
- 小売電気事業者は、原則自由に参入できますが、電気事業法に基づき、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。また、小売電気事業者及び契約の締結の媒介、取次又は代理を行う事業者は、電話勧誘や訪問販売で契約する時は、特定商取引法訪問販売の規制を受けます。
- 小売電気事業者(媒介・取次・代理も含む)は、電話勧誘や訪問販売で契約をする時は、契約前に事業者名の明示や勧誘目的等を告げる必要があり、契約締結時は契約内容を記載した契約書面を交付することも義務付けられています。
- 事例1の場合は、契約書面を受領してから8日以内であれば、クーリング・オフにより無条件解約をすることができます。既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフの書面を出しましょう。
- 電気の契約を切り替える時は、契約者の名前や住所、顧客番号や供給地点特定番号という情報が必要で、これらの情報は検針票に記載されています。これらの情報を小売電気事業者に伝えて、契約に承諾すれば電気の切替契約は成立します。
- 事例2の場合は、契約期間の条件があり、期間内に解約すると解約料が発生することが契約書面に記載されていると思われます。しかし、事例のように勧誘時に虚偽の説明をされた等、事業者に問題があれば、問題点を指摘して話し合うことになります。
- 電力の小売全面自由化により、さまざまな料金メニューだけでなく、電気とガス、通信サービスとのセット販売等、自分のライフスタイルに合った選択が可能となりましたが、勧誘を受けた時は以下の注意が必要です。
(1)電話や訪問で勧誘されても、必要がないと思った時は、きっぱりと断ることが大切です。切替えの意思がなければ、検針票に書かれた情報は伝えないようにしましょう。
(2)契約前に、料金を含む供給条件の説明を受け、契約時には契約書面で、料金体系や契約期間や契約解除の条件等、しっかり確認してください。
(3)さらに、目先の料金の安さやサービス内容だけに捉われず、持続するエネルギーの将来も考えた賢い選択も検討してください。 - 電気の契約切替えのトラブルで困った時は、早めに消費者行政センターに相談してください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
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【注意】
この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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