工場立地法に基づく敷地外緑地等制度について
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敷地外緑地等制度とは
工場の緑地面積等が工場立地法に基づく準則(または条例)に定める面積に適合しない場合、原則として自治体は当該工場等に対して勧告することとされていますが、自治体独自の基準作成を前提に、敷地外に準則計算で求めた値を満たす面積を確保する場合は勧告しないことができる制度です。
川崎市における敷地外緑地等制度について
『川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準』を令和2年4月1日付で策定し、一定の要件のもとに緑地等の敷地外での整備を可能としています。
川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準について
主な内容は次のとおりです。
1.対象となる工場
市内で現に立地している工場等のうち、法に定める特定工場の生産施設の面積を増加させるもので、かつ敷地内に未利用部分がない工場等
2.緑地等の主な要件
敷地外の土地において緑地等を整備することにより、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものと認められる場合(※次の要件を満たすとともに、可能な限り1工場につき1か所に集約)
(1) オープンスペースとして、市民の利用に供すること
(2) 災害時に市民が活用可能な設備を備えるなど、災害対策の機能を有すること
(3) 樹木の剪定や除草等、適切な維持管理が行われること
(4) 対象工場の緑地等の面積が適格になるまで存続する見込みがあること
3.設置場所
原則として、対象工場の存する区内
4.土地の確保の方法
自社所有地もしくは賃貸借等によるもの
5.複数工場による共同での設置の場合の面積算入の考え方
当該緑地等の設置・維持管理費応分の面積とする
6.その他
・施行に関し、必要な事項は別途定めることとする。(この内容については、別添の『川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等取扱要領』を御参照ください。)
・地域特性等に応じた運用ルール等について、別途ガイドラインを定めることができるものとする。(ガイドラインの内容については、リンク先を御参照ください。)
関係する基準、各種様式等
- 川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準(形式, 45.78KB)別ウィンドウで開く
- 川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等取扱要領(形式, 43.72KB)別ウィンドウで開く
- 様式1 敷地外緑地等設置届出書(PDF版)(形式, 48.96KB)別ウィンドウで開く
- 様式1 敷地外緑地等設置届出書(Word版)(形式, 15.95KB)
- 様式2 敷地外緑地等登録台帳(PDF版)(形式, 23.44KB)別ウィンドウで開く
- 様式2 敷地外緑地等登録台帳(Word版)(形式, 35.00KB)
- 様式3 敷地外緑地等整備完了報告書(PDF版)(形式, 18.30KB)別ウィンドウで開く
- 様式3 敷地外緑地等整備完了報告書(Word版)(形式, 13.90KB)
- 様式4 敷地外緑地等維持管理報告書(PDF版)(形式, 15.31KB)別ウィンドウで開く
- 様式4 敷地外緑地等維持管理報告書(Word版)(形式, 12.39KB)
- 様式5 敷地外緑地等変更届出書(PDF版)(形式, 20.53KB)別ウィンドウで開く
- 様式5 敷地外緑地等変更届出書(Word版)(形式, 14.53KB)
根拠法令等
1.工場立地法(昭和34年3月20日制定)
2.川崎市工場立地に関する市準則を定める条例(平成12年10月2日制定)
3.工場立地法運用例規集2-2-3(2)
「法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「準則」という。)に適合しない場合は、原則として勧告することとする。ただし、次のような個別的事情が存する場合には当該事情を十分審査の上、勧告しないことができる。(中略)
(2)現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更(減少を除く。)する場合において、準則に適合するために必要な緑地又は環境施設(以下「緑地等」という。)を当該工場等の敷地内に確保できない事情があり、当該場等の敷地外の土地に整備される相当規模の緑地等により実質的に緑地等に係る準則が満たされ、かつ、当該工場等の設置の場所を管轄する市町村長の定める基準に照らし、当該敷地外緑地等の整備が当該工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものと認められる場合」
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川崎市経済労働局経営支援部経営支援課
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