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賃借人の原状回復義務が改正民法で明確化されました!

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相談事例

いいカモ

4年前に、家賃2か月分20万円の敷金を納めて賃貸マンションに入居した。先月退去したが、大家から「クロスの張替、カーペットの取替、鍵の交換、ハウスクリーニング等の費用を負担してもらう」と言われ、高額な原状回復費用の請求書が届いた。敷金だけでは足りず、不足分として7万円を請求されている。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 2020年4月1日に施行された改正民法では、「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」と明記されました。
  • 賃借人が原状回復義務を負う範囲は、故意や不注意、または手入れ不足等で汚したり、壊したりした部分の修繕費用だということが明確化されたのです。特にタバコのヤニや臭い、ペットがつけた柱のキズ等は通常損耗・経年変化に当たらないとされています。
  • 通常損耗や経年変化は、誰が住んでも、通常通りに部屋を使用していれば生じると予想される劣化です。具体例として、日焼けしたクロスや畳、家具の設置跡がついた床やカーペットのへこみ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面に発生した黒ずみ等があります。
  • 一方、通常損耗や経年変化について賃借人に原状回復義務を負わせる「特約」については、改正民法で明記されていません。これまでの判例等では「特約」が有効となるのは、(1)特約の必要性があり、かつ、暴利的でないこと。(2)賃借人が通常損耗や経年変化の修繕義務を負うことを認識していること。(3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること等の要件があげられています。
  • 改正民法の対象となるのは、2020年4月1日以降に締結された賃貸借契約です。旧民法での賃貸借契約でも、施行後に賃借人と賃貸人が合意して更新した賃貸契約(合意更新)は改正民法が適用されますが、合意更新ではなく、自動的に更新された賃貸借契約(法定更新)は対象外と考えられます。
  • 旧民法での契約を終了して退去する際に、原状回復のトラブルが発生した場合は、賃貸借契約書の特約を確認したうえで、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして、賃貸人と話し合うことになります。
  • 話し合いで解決できないときは、民事調停や少額訴訟等を利用することも考えられます。
  • 敷金についても改正民法で定義され、賃料などを担保するために納める保証金のようなものだと定義されました。賃貸借契約が終了して賃借人が部屋を明け渡した時点で、賃貸人には敷金を返還する義務があると改正民法で明文化されました。ただし、賃料滞納や原状回復費用などの債務がある場合は、敷金から差し引いて返還されることになります。

(参考)
法務省「賃貸借契約に関するルールの見直し」
外部リンク

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
外部リンク

裁判所「民事調停手続」外部リンク

裁判所「少額訴訟」外部リンク

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

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