産業廃棄物の分類
| 種類 | 内 容 | 代 表 例 | |
| 燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる焼却灰等 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰 炉清掃排出物、コークス灰等 |
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| 汚泥 | 泥状のもので、有機性及び無機性の全てのもの | 下水汚泥、活性汚泥、めっき汚泥 活性炭かす、建設廃泥水等 |
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| 廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂に係る全ての廃油 | 廃潤滑油、切削油廃油 動植物性廃油等 |
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| 廃酸 | 全ての酸性廃液 | 写真漂白廃液、アミノ酸発酵廃液等 | |
| 廃アルカリ | 全てのアルカリ性廃液 | 写真現像廃液、か性ソーダ廃液等 | |
| 廃プラスチック類 | 全ての廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール、廃ペットボトル 廃タイヤ、廃ポリウレタン等 |
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| ゴムくず | 天然ゴムくず | ||
| 金属くず | 鉄くず、空缶、ブリキ、鉄粉等 | ||
| ガラスくず コンクリートくず及び 陶磁器くず |
○ガラスくず (空き瓶、カレットくず等) ○コンクリートくず (製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず等) ○陶磁器くず (陶器くず等) |
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| 鉱さい | スラグ、鋳物廃砂等 | ||
| がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片等の不要物 | コンクリート破片等 | |
| ばいじん | ばい煙発生施設等の集じん施設で捕捉したもの | バグフィルター捕集ダスト等 | |
| 種 類 | 内 容 | 代 表 例 | |
| 業種限定 | 紙くず | @建設業 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) Aパルプ、紙、紙加工品製造業 B新聞業 (新聞巻取紙を使用して印刷発行するもの) C出版業 (印刷出版を行うものに限る) D製本業及び印刷物加工業 |
印刷くず、製本くず、裁断くず 建材の包装紙、板紙等 |
| 木くず | @建設業 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) A木材、木製品製造業 (家具の製造業を含む) Bパルプ製造業 C輸入木材の卸売業 D貨物の流通のために使用したパレット (パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む) E物品賃貸業 |
木材、おがくず、梱包材くず 廃パレット等 |
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| 繊維くず | @建設業 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) A繊維工業 (衣服その他の繊維製品製造業を除く) |
畳、じゅうたん、木綿くず 布くず、ロープ等 |
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| 動植物性残さ | @食料品製造業 (原料として使用したもの) A医薬品製造業 (原料として使用したもの) B香料製造業 (原料として使用したもの) |
○動物性残さ (魚・獣皮、内臓等あら、卵から) ○植物性残さ (ソースかす、豆腐かす、野菜くず) |
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| 動物系固形不要物 | @と畜場 (解体等の処理をした獣畜) A食鳥処理場 (食鳥に係る固形状の不用物 |
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| 動物のふん尿 | @畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏等のふん尿等 | |
| 動物の死体 | @畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏等の死体 | |
| 施行令第2条第13号 | 産業廃棄物を処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの | ||