|
焼却設備の処理基準 |
| 焼却設備の構造基準*1 |
@ 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 |
| A 燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれるものであること。 |
| B 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入する事ができるものであること。 |
| C 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、鉄鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りではない。 |
| D 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶鉱炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りではない。 |
| 焼却方法*2 |
@ 煙突の先端以外から焼却ガスが排出されないようにすること。 |
| A 煙突の先端から火炎または黒煙(日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙)が排出しないようにすること。 |
| B 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 |