廃棄物の焼却に係る規制


 廃棄物の焼却禁止 (法第16条の2、政令第14条)


次の焼却方法以外での廃棄物の焼却は禁止されています。


(1)廃棄物処理基準にしたがって行なう場合
(2)他法令に基づいて行なう場合
(3)公益上、若しくは社会の慣習上やむを得ないもの等で行なう場合
 ア 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 イ 震災、風水害、火災、凍霜害その他その災害の予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
 ウ 「どんど焼き」などの風俗慣習上又は宗教上の行事を行なう為に必要な廃棄物の焼却
 エ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる廃棄物の焼却
 オ たき火などの軽微なもの


 廃棄物処理基準 (政令第3条第1項2号イ、第6条第1項第2号イ、省令第1条の7)

すべての廃棄物焼却設備について、構造基準が規定されています。

廃棄物を焼却する場合には、省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却してください。

焼却設備の処理基準
焼却設備の構造基準*1 @ 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
A 燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれるものであること。
B 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入する事ができるものであること。
C 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、鉄鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りではない。
D 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶鉱炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りではない。
焼却方法*2 @ 煙突の先端以外から焼却ガスが排出されないようにすること。
A 煙突の先端から火炎または黒煙(日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙)が排出しないようにすること。
B 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

*1 省令第1条の7
*2 平成9年厚告第178号


※廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が平成23年4月1日に施行されました。
平成23年4月1日より、
・小型焼却炉を設置している事業者の方は、帳簿の備え付けが必要となりました。

 罰則 (法第25条第1項第10号、第25条第2項)

焼却行為が法律に違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科される罰則が適用されます。また、未遂行為も罰せられます。


用語の定義
 法……廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
 政令…廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
 省令…廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚令第35号)



問い合わせ先

環境局生活環境部廃棄物指導課 処理業許可係
電話 044−200−2542

(平成23年2月 更新)