



●不法投棄者の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報してください。
不法投棄された廃棄物は現状のまま通報してください。
・通報先
(1)警察
110番、所轄の警察署または神奈川県警察「環境犯罪ホットライン」
(2)各生活環境事業所
各区の生活環境事業所一覧
お問合わせ時間:月〜土 午前8:00〜午後4:30まで(日・祝日を除く)
| お住まいの区 | 町 名 | 担当事業所 |
| 川崎区 | 川崎区内で下記の住所以外の方 | 南部生活環境事業所 044-266-5747 |
| 旭町、池田、砂子、駅前本町、榎町、小川町、貝塚、京町1・2丁目、 境町、下並木、新川通、鈴木町、堤根、日進町、東田町、富士見、 堀之内町、本町、港町、南町、宮前町、宮本町、元木 |
川崎生活環境事業所 044-541-2043 |
|
| 幸 区 | 幸区全域 | |
| 中原区 |
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中原生活環境事業所 044-411-9220 |
| 高津区 |
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宮前生活環境事業所 044-866-9131 |
| 宮前区 |
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| 多摩区 |
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多摩生活環境事業所 044-933-4111 |
| 麻生区 |
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●土地・建物の所有者または管理者は、その場所の清潔を保つよう努めるとともに
、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、土地の管理には充分な注意を心がけてください。
また、捨てられてしまった不法投棄物の処理にあたっては、御家庭の敷地内に捨てられてしまった場合はこちら、
事業場等に捨てられてしまった場合はこちらを参考にして適正に処理をしてください。
なお、生活環境事業所で不法投棄防止用警告看板を用意しておりますので、必要なときはご相談ください。
●海への廃棄物の不法投棄などを見かけた方は、海上保安庁または川崎海上保安署(TEL266−1590)に通報をお願いします。


●不法投棄を未然に防止するため、次のような対策を実施しています。
・常習箇所への不法投棄防止用警告看板の設置
・生活環境事業所職員及び不法投棄監視指導員によるパトロール
・警備会社による夜間パトロール
・常習箇所への監視カメラの設置
・「川崎市廃棄物不法投棄等防止連絡協議会」を設置し、国、警察等関係機関との連携による対応
このホームページへのお問い合わせ先
環境局 廃棄物指導課まで
電話044(200)2542
FAX044(200)3923
(平成23年11月 更新)