自動車リサイクル法に関して
| 自動車リサイクル法関連業者様へ | 登録、許可申請関係 | 登録、許可業者一覧 |
| 新着情報 |
| ・平成23年11月21日 登録及び許可業者一覧を更新しました。 |
| 更新情報 |
| ・平成22年3月4日 登録及び許可業者一覧を更新しました。 ・平成21年8月14日 解体業及び破砕業許可業者一覧を更新しました。 ・平成20年12月4日 ホームページをリニューアルしました。 |
| 自動車リサイクル法とは |
| 自動車リサイクル法とは正式名称を「使用済自動車の再資源化等に関する法律」といい、平成14年7月に制定され、平成17年1月より完全施行されました。 この法律は使用済自動車の処理料金をユーザに負担させることにより、シュレッダーダストなどの自動車等破砕物の不法投棄を抑制し、適正な処理を担保することを目的としています。自動車を廃車にする場合は、必ず登録された業者に引き渡さなければなりません。 |
| 自動車引取業、フロン回収業登録業者様へ |
| 川崎市で登録を受けている事業者でも、別途自動車リサイクルシステムへ登録を行っていない場合は、法に規定する引取、引渡報告ができないため、使用済自動車を引き取ることはできません。 自動車引取業、フロン回収業の登録を行った事業者は、併せて自動車リサイクルシステムへの登録を行ってください。詳細は自動車リサイクル促進センターまでお問い合わせください。 ※使用済として引き取った自動車は、中古車として売却することはできません。引取を依頼された場合は、所有者に十分確認を行ってください。 |
| ・使用済自動車の引取・引渡報告は、定められた期限を遵守してください。 ・遅延が著しい場合には勧告・命令の対象になる場合があります。 ・万が一遅れる場合には、事前に報告が必要です。 詳細はこちらを御覧ください(PDF 10KB) |
| 重要なお知らせ |
| ・自動車リサイクル法に定める登録及び許可を受けるには、法律で定められる基準を満たす必要があ ります。 ・登録及び許可を受けた業者は、各事業所内に標識を掲示することが法律で義務付けられています。 (※掲示を行わない場合、処罰の対象になる可能性があります。) 詳細については下記リンクをご参照ください。 |
| 種別 |
| 自動車引取業 |
| フロン類回収業 |
| 解体業 |
| 破砕業 |
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| リンク集 |
| 環境省 |
| 経済産業省 |
| 自動車リサイクル促進センター |
| 自動車再資源化協力機構 |
| 日本自動車工業会 |
| 神奈川県ホームページ(自動車リサイクル法) |
| 自動車リサイクルシステム |
| 連絡先 |
| 環境局生活環境部廃棄物指導課 自動車リサイクル担当 電話 044−200−2593 FAX 044−200−3923 |