川崎市
 ポイ捨て禁止条例

川崎市では、美しいまちをつくるため、空き缶・空きびん・紙コップなどの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすの散乱を防止する「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例」を平成7年7月1日から施行しています。
 まち美化推進のため、ごみのポイ捨てはやめましょう。

●「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例」はこちら
●「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則」はこちら

1.ポイ捨て禁止条例のポイント         
ポイ捨て・路上喫禁止マーク
(1)ポイ捨ては禁止です。
空き缶などの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすを公共の場所にみだりに捨ててはいけません。
(2)散乱防止重点区域を指定します。
ポイ捨て禁止条例の対象は、市内全域ですが、主要駅周辺など特に散乱を防止する必要がある区域を「散乱防止重点区域」に指定します。
  リーフレット(935KB)
2.散乱防止重点区域  ※地図をクリックすると、大きな地図が開きます。   
 ■川崎駅周辺 (平成7年10月1日指定)  ■武蔵小杉駅周辺  (平成9年10月1日指定)
  川崎駅周辺重点区域    武蔵小杉駅周辺重点区域

 ■武蔵溝ノ口駅周辺 (平成10年10月1日指定  ■鷺沼駅周辺  (平成11年10月1日指定)
  武蔵溝ノ口駅周辺重点区域    鷺沼駅周辺重点区域

■登戸・向ヶ丘遊園駅周辺 (平成22年12月1日指定) ■新百合ヶ丘駅周辺  (平成7年10月1日指定)
  新百合ヶ丘周辺重点区域
★条例には罰則を定めています。
 指定された「散乱防止重点区域」でポイ捨をてして、注意・指導に従わない場合、2,000円の過料が科せられます。
3.標識
■重点区域では、次のような標示を行っています。 標識 標識  のぼり旗 のぼり旗
 路面標示
    路面標示


このホームページへの問い合せ先
環境局生活環境部減量推進課
電話044(200)2580
FAX044(200)3923

(平成24年4月 更新)

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