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川崎市では、美しいまちをつくるため、空き缶・空きびん・紙コップなどの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすの散乱を防止する「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例」を平成7年7月1日から施行しています。
まち美化推進のため、ごみのポイ捨てはやめましょう。
●「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例」はこちら
●「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則」はこちら
1.ポイ捨て禁止条例のポイント
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2.散乱防止重点区域 ※地図をクリックすると、大きな地図が開きます。
| ■川崎駅周辺 | (平成7年10月1日指定) | ■武蔵小杉駅周辺 | (平成9年10月1日指定) |

| ■武蔵溝ノ口駅周辺 | (平成10年10月1日指定) | ■鷺沼駅周辺 | (平成11年10月1日指定) |

| ■登戸・向ヶ丘遊園駅周辺 | (平成22年12月1日指定) | ■新百合ヶ丘駅周辺 | (平成7年10月1日指定) |
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| ★条例には罰則を定めています。 指定された「散乱防止重点区域」でポイ捨をてして、注意・指導に従わない場合、2,000円の過料が科せられます。 |
3.標識
| ■重点区域では、次のような標示を行っています。 | 標識 |
のぼり旗 |
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路面標示 |
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環境局生活環境部減量推進課
電話044(200)2580
FAX044(200)3923
(平成24年4月 更新)
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標識
のぼり旗