・条例制定の経緯
| 川崎市では,昭和51年10月に全国に先駆けて「川崎市環境影響評価に関する条例」を 制定し、 良好な地域環境の保全と創造に効果をあげてきました。 その後の社会経済状況の変化や平成9年に「環境影響評価法」が公布され 環境影響評価 に関する統一的なルールが示されたことを受けて、平成11年12月に新たな条例を制定し、 平成12年12月から施行しています。 |
| <地域環境管理計画> |
| 川崎市の環境影響評価制度では、環境影響評価を実施するうえでの基本的な指針として、 望ましい地域環境像、環境影響評価項目、地域別の環境保全水準等を内容とする地域環境 管理計画を定めています。 |
| <環境影響評価等技術指針> |
| 環境影響評価等技術指針は、環境影響の調査、予測及び評価の方法等や環境配慮項目及び 配慮の内容並びに事後調査の方法等を定めたもので、 事業者は、この技術指針に基づき、環境 影響評価、事後調査等を適切に行う必要があります。 |
| <環境アセスメントの手続> |
| 市長は,事業者から提出された準備書等を一定期間市民に公開します。 (市民は,その内容について環境の保全の見地から意見書を提出することができます。 また,市長が開催する公聴会に参加して意見を述べることができます。) その後,市長は,市民の意見やその意見に対する事業者の見解等を基に学識経験者及び 市民代表で 構成する川崎市環境影響評価審議会に審議をお願いします。 市長は,審議会からの答申を踏まえて, 事業者から提出された準備書等に対し審査書を作 成し,これを事業者に送付するとともに,公告いたします。 |
条例では,予定される開発行為等が条例施行規則別表第1で規定する
要件に該当する場合,事業者は環境アセスメントを実施し,条例環境影
響評価準備書等を作成し,これを市に提出することを定めています。