・川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)対象事業一覧

事業の種類 指定開発行為の要件 第1種行為 第2種行為 第3種行為
1 都市計画法(昭和43年法律第100)4条第12項に規定する開発行為(以下単に「開発行為」という。 (1) 開発行為(区画のみの変更を行う開発行為を除く。)であって、開発区域(都市計画法第4条第13項の開発区域をいう。以下同じ。)の面積が1ヘクタール以上のもの 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 開発区域の面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの又は開発区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、開発区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル以上のもの 開発区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、開発区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル未満のもの
(2) 区画のみの変更を行う開発行為であって、開発区域の面積が20ヘクタール(臨港地区(都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区をいう。以下同じ。)のみにおいて行われるものにあっては、30ヘクタール)以上のもの - - 全事業
2 埋立て (1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57)による公有水面の埋立てであって、埋立てに係る区域の面積(以下「埋立面積」という。)15ヘクタール以上のもの 全事業  -  -
(2) 公有水面の埋立て以外の埋立て(1.5メートル以上の高さの盛土を行うことをいう。)であって、埋立面積が1ヘクタール以上のもの(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58)6条第1項の規定により指定された農業振興地域において行われるものを除く。) 埋立面積が10ヘクタール以上のもの 埋立面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 埋立面積が5ヘクタール未満のもの
3 高層建築物の新設 建築物(建築基準法第2条第1号の建築物をいう。以下同じ。)の新設であって、建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338)2条第1項第6号の建築物の高さをいう。以下同じ。)80メートル以上のもの 建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4(ただし、同号ただし書の規定は適用しない。)の延べ面積をいう。以下同じ。)50,000平方メートル以上のもの 1種行為に該当しないもの -
4 住宅団地の新設 住宅団地(一団の土地に集団的に建設される住宅及びその附帯施設の総体をいう。以下同じ。)の新設であって、事業に係る区域(以下「事業区域」という。)の面積が1ヘクタール以上又は計画人口が500(都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域(以下「住居専用地域」という。)において行われるものにあっては300人、住居専用地域とそれ以外の地域にまたがって行われるものにあってはこの表の備考に定める人数)以上のもの 事業区域の面積が10ヘクタール以上又は計画人口が3,000人以上のもの 1種行為及び第3種行為に該当しないもの 事業区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、計画人口が1,500人未満のもの
5 工場又は事業所の新設 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業及び熱供給業に係る工場又は事業所の新設であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号の建築面積をいう。以下同じ。)の合計が3,000平方メートル以上のもの 敷地面積が3ヘクタール以上で、かつ、建築面積の合計が10,000平方メートル以上のもの、工場若しくは事業所からの排出水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138)2条第5項の排出水をいう。)の量(間接冷却水を除く1日当たりの平均の量をいう。以下「排水量」という。)1,000立方メートル以上であるもの又は川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50)17条第2項第8号の指定施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考に定めるところにより重油の量に換算した量(以下「燃料使用量」という。)1時間当たり4キロリットル以上のもの 1種行為及び第3種行為に該当しないもの 都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域のみにおいて行われるもので、第1種行為に該当しないもの
6 電気工作物の新設 電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170)2条第1項第16号の電気工作物をいう。以下同じ。)のうち発電の用に供するものの新設であって、当該電気工作物の出力が50,000キロワット以上のもの 電気工作物の出力が100,000キロワット以上のもの 電気工作物の出力が100,000キロワット未満のもの -
7 廃棄物処理施設の新設 廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137)8条第1項の−般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)の新設であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの 廃棄物処理施設の1日の処理能力が200トン以上のもの 廃棄物処理施設の1日の処理能力が200トン未満のもの -
8 浄水施設の新設 水道法(昭和32年法律第177)3条第8項の水道施設である浄水施設の新設 敷地面積が10ヘクタール以上のもの 敷地面積が10ヘクタール未満のもの -
9 下水道終末処理場の新設 下水道法(昭和33年法律第79)2条第6号の終末処理場の新設 敷地面積が10ヘクタール以上のもの 敷地面積が10ヘクタール未満のもの -
10 鉄道若しくは軌道の新設又は線路の増設 (1) 鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92)2条第1項の鉄道事業の用に供する鉄道をいう。以下同じ。)又は軌道(軌道法(大正10年法律第76)の適用を受ける軌道をいう。以下同じ。)の新設(新たに起点又は終点を設定して鉄道又は軌道を建設するものをいう。) 新設する鉄道又は軌道の長さが5キロメートル以上のもの 新設する鉄道又は軌道の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの 新設する鉄道又は軌道の長さが1キロメートル未満のもの
(2) 線路の増設(新たに起点及び終点を設定することなく線路を設置するものをいう。) 増設に係る部分の長さが5キロメートル以上のもの 増設に係る部分の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの 増設に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの
11 道路の新設又は車線の増設 (1) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7)の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路又は道路法(昭和27年法律第180)48条の21項若しくは第2項の規定に基づく指定を行おうとする道路の新設(新たに起点又は終点を設定してこれらの道路を建設するものをいう。) 全事業 - -
(2) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79)4条第1項の高速自動車国道、道路整備特別措置法の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路又は道路法第48条の21項若しくは第2項の規定に基づく指定を行おうとする道路若しくは指定が行われた道路(以下これらを「高速自動車国道等」という。)における車線(道路構造令(昭和45年政令第320)2条第5号の車線のうち、同条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除いた車線をいう。以下同じ。)の増設(新たに起点又は終点を設定することなくこれらの道路における車線を設置をするものをいう。)((3)に該当するものを除く。) 増設に係る部分の長さが1キロメートル以上のもの 増設に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの -
(3) 高速自動車国道等と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道等の施設(以下「インターチェンジ」という。)を設けるもの インターチェンジの総延長が1キロメートル以上のもの インターチェンジの総延長が1キロメートル未満のもの -
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105)2条第1項第1号の道路(高速自動車国道等を除く。以下「一般道路」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して一般道路を建設するものをいう。)であって、当該道路の車線の数が4以上のもの 新設する道路の長さが5キロメートル以上のもの 新設する道路の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの 新設する道路の長さが1キロメートル未満のもの
(5) 一般道路における車線の増設(新たに起点又は終点を設定することなく一般道路における車線を設置するものをいう。)であって、増設後の車線の数が4以上のもの 増設に係る部分の長さが5キロメートル以上のもの 増設に係る部分の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの 増設に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの
12 防波堤の新設 港湾法(昭和25年法律第218)2条第5項第2号の外郭施設である防波堤の新設 防波堤の長さが1キロメートル以上のもの 防波堤の長さが1キロメートル未満のもの -
13 商業施設の新設 商業施設(主として小売業又は飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設をいう。)の新設であって、敷地面積が1ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が20,000平方メートル以上のもの 敷地面積が10ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が100,000平方メートル以上のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものを除く。 1種行為及び第3種行為に該当しないもの 敷地面積が5ヘクタール未満で、かつ、建築物の延べ面積が50,000平方メートル(臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、150,000平方メートル)未満のもの
14 研究施設の新設 研究施設(科学技術(主として人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査を行う施設)の新設であって、敷地面積が3ヘクタール以上のもの 住居専用地域又は都市計画法第8条第1項第1号の第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のみにおいて行われるもの 1種行為に該当しないもの -
15 大規模建築物の新設 建築物の新設であって、延べ面積が50,000平方メートル(臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、150,000平方メートル)以上のもの 延べ面積が100,000平方メートル以上のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものを除く。 延べ面積が50,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、全事業 -

備考

1 2以上の事業の種類に該当する事業が2以上の事業の種類において指定開発行為に該当する場合であって、それぞれの事業の種類における条例第2条第2号に掲げる指定開発行為の区分が異なるときは、第1種行為に該当するものが含まれる場合にあっては第1種行為の手続を、それ以外の場合にあっては第2種行為の手続を行わなければならない。

2 この表において「新設」とは、次に掲げるものを含む。

(1) 3の項、4の項、5の項、6の項、7の項、8の項、9の項、12の項、13の項及び15の項に掲げる事業の種類に該当する事業にあっては、既存の施設を除却して新たに施設を建設し、又は設置するもの(3の項、4の項、6の項及び12の項に掲げる事業の種類に該当する事業を除き、建築面積の80パーセント以上に相当する部分を改築するものを含む。)。この場合において、施設の建設が指定開発行為に該当する場合で、建設し、又は設置する施設が既存の施設と同規模であるときは、この表の規定にかかわらず第3種行為とする。

(2) 5の項、7の項、13の項及び15の項に掲げる事業の種類に該当する事業にあっては、既存の施設を増設するもの

3 5の項、7の項、13の項及び14の項に掲げる事業の種類に該当する事業で、新たに用地を取得せずに同一敷地内に施設を新設するものにあっては、当該事業に係る指定開発行為の要件のうち、敷地面積に関する要件は適用しない。

4 この表において「計画人口」とは、新設される住宅団地において居住が想定される人口の合計をいい、一戸建ての住宅にあっては戸数に3.5を乗じた数を、共同住宅その他一戸建ての住宅以外の住宅にあっては住戸の専用床面積(バルコニー及び一般の居室部分と明確に区画される部分の面積を除く。以下同じ。)に応じ、次の表に定める1戸当たりの計画人口の数に戸数を乗じた数を合計して算定するものとする。ただし、共同住宅その他一戸建ての住宅以外の住宅のうち、2世帯住宅、店舗併用住宅その他建築物の特殊性によりこの項の規定により算定することが不適当な住宅にあっては、別に定める。

住戸の専用床面積 1戸当たりの計画人口の数
29平方メートル未満 1
29平方メートル以上39平方メートル未満 2
39平方メートル以上91平方メートル未満 3
91平方メートル以上 3.5

5 4の項の住居専用地域とそれ以外の地域にまたがって事業が行われる場合の備考に定める人数は、住居専用地域以外の部分の面積が事業区域の面積に占める割合に応じ、次の表に定める人数とする。

住居専用地域以外の部分の面積が事業区域の面積に占める割合 人数
10パーセント未満 300
10パーセント以上20パーセント未満 340
20パーセント以上30パーセント未満 380
30パーセント以上40パーセント未満 420
40パーセント以上50パーセント未満 460
50パーセント以上 500

6 原料及び燃料の量は、発熱量39,558.1725キロジュールに相当する量を重油1リットルと換算する。


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