地域環境管理計画
第1章 地域環境管理計画策定の基本的考え方
1 策定の趣旨
地域環境管理計画は、川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号。以下「条例」という。)第6条の規定を受け、良好な環境の保全及び創造を図るため、その基本となる指針として策定するものであり、市民生活に係る環境全般を環境の範囲とし、川崎市環境基本条例及び同条例に基づく環境基本計画並びにその他の環境関連条例との整合を図るものである。
事業者、市民及び市は、条例及び本地域環境管理計画のもとに、環境影響評価、事後調査その他の手続きが適切に行われるようそれぞれの立場で、川崎市環境基本計画に定める地域別環境配慮指針に掲げる地域のめざすべき環境像の実現を図るものである。
2 地域環境管理計画の構成及び役割
地域環境管理計画は、その目標として、条例第6条第2項第1号により、「市民の安全で健康かつ快適な環境を示す望ましい地域環境像」を掲げ、この望ましい地域環境像を実現するため、環境影響評価、事後調査に係る具体的な環境要素としての「環境影響評価に係る項目(以下「環境影響評価項目」という。)を示し、それぞれの評価項目の目安として「地域別環境保全水準」(条例第6条に規定する「地区別環境保全水準」をいう。以下同じ。)を示す。さらに、上記の環境影響評価において環境影響評価項目以外に地域環境、地球環境の保全の見地から配慮を行う項目として「環境配慮項目」を示す。
また、条例では市が実施する第1種行為のうち、環境に特に配慮が必要な事業については、計画段階から環境配慮を促すため環境配慮計画書の作成が必要とされており、この環境配慮計画書において配慮すべき環境要素を示す。
事業者は、本地域環境管理計画に従い、地域特性、事業特性等を考慮し、必要な環境影響評価項目等を選択して、環境影響評価等を実施し、地域別環境保全水準を満たすことが求められる。
なお、本地域環境管理計画を踏まえて、環境影響評価等を実施するための技術的な細目について、別途環境影響評価等技術指針を定めるものである。
第2章 市民の安全で健康かつ快適な環境を示す望ましい地域環境像
良好な環境の保全及び創造を図るため、市民の安全で健康かつ快適な環境を示す望ましい地域環境像は、環境基本計画に掲げる全市のめざすべき環境像「環境を守り 自然と調和した 活気あふれる 持続可能な市民都市 かわさき」を地域から実現するために策定された地域別環境配慮指針に基づき、次のとおりとする。
なお、環境基本計画では、地域区分について、自然的かつ社会的状況を考慮して、臨海部、内陸部、丘陵部の3地域に区分しているが、これらの各地域の中においてもその地域特性は一様ではないことから、さらにきめ細かな地域特性に応じた配慮が必要とされている。
| 地 域 別 | 望ましい地域環境像 |
| 臨 海 部 川崎区を中心とする地域 |
環境に配慮した都市活動が活気にあふれ,海 に開かれた地域(まち) |
| 内 陸 部 幸区,中原区及び高津区 を中心とする地域 |
生活と産業が共生し,水や緑と調和した地域 (まち) |
| 丘 陵 部 宮前区,多摩区及び麻生 区を中心とする地域 |
豊かな緑と水を守り育み,自然とのふれあい を大切にする丘の地域(まち) |
第3章 環境影響評価項目,地区別環境保全水準及び環境配慮項目
1 環境影響影響評価項目及び地区別環境保全水準
(1) 環境影響評価及び事後調査に係る具体的な環境要素である環境影響評価項目は次のとおりとする。
(2) 望ましい地域環境像を実現するため、環境影響評価項目ごとの評価の目安とする地域別環境保全水準は、次のとおりとする。なお、大気質、水質等の各物質の詳細については、別表1から別表9のとおりとする。また、各項目の具体的な値は別途定める環境影響評価等技術指針に記載する。
(3) 臨海部、内陸部及び丘陵部の各地域の範囲は、原則として第2章に示す範囲とするが、これらの各地域の中においてもその地域特性は一様ではないことから、さらにきめ細かな地域特性を考慮する必要がある。
2 環境配慮項目
環境配慮項目は、環境影響評価項目以外で、環境影響評価において地域環境及び地球環境に配慮すべき項目として、次のとおりとする。
| 環境配慮項目 | 内 容 | |
| 地域環境の保全の見地から配慮を行う項目 | 有害化学物質 | ・有害化学物質の使用、保管、処分、排出等に係る漏洩防止等 |
| ヒートアイランド現象 | ・省エネルギー対策の推進等による人工排熱の低減 ・緑の保全及び緑化の推進、水循環の保全等による人工被覆物の改善 |
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| 電磁波・電磁界 | ・人の健康影響が懸念される超低周波の電磁波の漏洩防止等 |
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| 光 害 | ・夜間の照明による生活環境及び生態系に影響を及ぼすことに対する抑制等 | |
| 地震時等の災害 | ・地震等の自然災害時あるいは事故時における災害及び二次災害 |
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| 地球環境の保全の見地から配慮を行う項目 | 地球温暖化 | ・地球温暖化へ影響する温室効果の原因となる物質の排出量の抑制等 ・省資源 |
| オゾン層 | ・オゾン層破壊物質の使用量の削減 ・オゾン層破壊物質の排出量の抑制 の漏洩防止等 |
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| 酸性雨 | ・酸性雨の原因となる物質の排出の抑制等 |
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| 資 源 | ・資源の有効利用 ・水資源の有効利用 ・省資源 |
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| エネルギー | ・自然エネルギー、未利用エネルギー等の利用 ・省エネルギー |
|
第4章 環境配慮計画書に係る環境要素
市が実施する第1種指定開発行為で、特に環境配慮を必要とする事業(条例施行規則第7条第1項各号に定める事業)については、できる限り早い段階から環境に配慮する必要から「環境配慮計画書」を作成することと定められている。この環境配慮計画書を作成するうえで、配慮すべき環境要素は次のとおりとする。
| 環境要素 | 項 目 | 環境要素 | 項 目 |
| 大 気 | 大気質 | 生 物 | 植 物 |
| 悪 臭 | 悪 臭 | 動 物 | |
| 水 | 水 質(水質汚濁) | 都市アメニティ | 都市景観 |
| 底 質 | 利用者に優しい公共施設 | ||
| 水 辺 | 水 辺 | 歴史的文化的遺産 | |
| 水循環 | 水量・涵養 | オープンスペース | |
| 土 | 土 壌(土壌汚染) | レクリエーション施設 | |
| 地 盤 | 都市気温 | 都市排熱 | |
| 地形・地質 | 地球環境 | 温暖化 | |
| 化学物質 | 化学物質 | オゾン層破壊 | |
| 騒音・振動 | 騒 音 | 酸性雨 | |
| 振 動 | 森 林 | ||
| 建造物影響 | 電 波 | エネルギー | エネルギー |
| ビル風 | 資源・廃棄物 | 資源・廃棄物 | |
| 日 照 | 水循環 | 水循環 | |
| 光 害 | |||
| 緑 | 樹林地 | ||
| 農 地 | |||
| 緑化地 | |||
| 公園緑地 | |||
| その他の緑地 |