○川崎市環境影響評価に関する条例
平成11年12月24日
条例第48号
目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 地域環境管理計画及び環境影響評価等技術指針(第6条・第7条)
第3章 指定開発行為に係る環境影響評価等に関する手続
第1節 計画段階における環境配慮計画書の作成等(第8条)
第2節 指定開発行為に係る届出(第9条)
第3節 条例環境影響評価方法書の作成等(第10条〜第15条)
第4節 環境影響評価項目等の選定(第16条・第17条)
第5節 条例環境影響評価準備書の作成等(第18条〜第23条)
第6節 条例環境影響評価準備書に係る審査(第24条・第25条)
第7節 条例環境影響評価書の作成等(第26条・第27条)
第8節 条例環境影響評価方法書等の変更(第28条)
第9節 指定開発行為の廃止の届出等(第29条・第30条)
第10節 指定開発行為の着手の制限等(第31条〜第33条)
第11節 指定開発行為に係る事後調査に関する手続(第34条〜第39条)
第12節 指定開発行為に係る手続の併合等(第40条・第41条)
第4章 法対象事業に係る環境影響評価等に関する手続
第1節 法対象事業に係る市長意見の作成等(第42条〜第46条)
第2節 地域環境管理計画に基づく法対象事業に係る環境影響評価に関する手続等(第47条〜第70条)
第3節 法対象事業に係る事後調査の実施等(第71条)
第5章 指定開発行為等に該当しない事業に対する措置等(第72条〜第74条)
第6章 環境影響評価審議会(第75条)
第7章 雑則(第76条〜第80条)
第8章 罰則(第81条〜第83条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う者が、その事業の実施に際しあらかじめ環境影響評価を行うこと、事業の着手後に事後調査を行うこと等が環境の保全上重要であることにかんがみ、環境影響評価、事後調査等について本市等の責務を明らかにするとともに、環境影響評価、事後調査等が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって良好な環境の保全及び創造を図り、市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が大気、水、土、生物等の環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいい、事業についての代替案が存在する場合の当該代替案に係る環境影響と比較検討することを含む。
(2) 指定開発行為 別表に掲げる事業の種類に該当するもので、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業として規則で定めるものをいい、次により第1種行為、第2種行為及び第3種行為に区分する。ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)を除く。
ア 第1種行為 指定開発行為のうち、事業の種類、規模等により環境に特に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるものをいう。
イ 第2種行為 指定開発行為のうち、事業の種類、規模等により環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。
ウ 第3種行為 指定開発行為のうち、第2種行為に準ずるものとして規則で定めるものをいう。
(3) 指定開発行為者 指定開発行為を実施する者をいう。
(4) 法対象事業者 法対象事業を実施する者をいう。
(5) 事後調査 事業が及ぼす環境影響を把握するため、当該事業の施行中又は完了後に行う調査をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例に規定する環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるよう、事業者に対し、必要な指導、助言、情報の提供その他の措置を講じなければならない。
2 市は、環境影響評価、事後調査等に関する手法の調査及び研究、技術者の養成等の措置を講ずるとともに、地域の環境に関する情報の収集、分析等に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 環境に影響を及ぼすおそれのある事業を実施する者は、事業の実施に際し、この条例の趣旨にのっとり、事業の計画を立案する段階から環境への配慮を行うとともに、あらかじめ、事業の実施が環境に及ぼす影響を十分に調査し、良好な環境の保全及び創造に努めなければならない。
2 指定開発行為者及び法対象事業者は、その責任と負担において、この条例の定めるところにより、事業の実施に係る環境影響評価、事後調査その他の手続を適切かつ円滑に行わなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、この条例で定める環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるよう手続の実施に協力しなければならない。
第2章 地域環境管理計画及び環境影響評価等技術指針
(地域環境管理計画)
第6条 市長は、良好な環境の保全及び創造を図るため、その基本的な指針として、地域環境管理計画(以下「管理計画」という。)を策定するものとする。
2 管理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民の安全で健康かつ快適な環境を示す望ましい地域環境像
(2) 環境影響評価に係る項目(以下「環境影響評価項目」という。)及び当該項目ごとに示す地区別環境保全水準
(3) その他望ましい地域環境像の実現のための環境影響評価等に関し必要な事項
3 市長は、管理計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、管理計画を策定し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。
(環境影響評価等技術指針)
第7条 市長は、環境影響評価、事後調査等の適切な実施に資するため、次の事項について環境影響評価等技術指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。
(1) 環境影響評価項目並びに環境影響の調査、予測及び評価に関する事項
(2) 環境影響評価の手法が確立されていないが、地域における環境の保全の見地から配慮を要する項目及び地球環境の保全の見地から配慮を要する項目(以下「環境配慮項目」という。)に関する事項
(3) 事後調査に関する事項
(4) その他環境影響評価及び事後調査の実施に関し必要な事項
2 市長は、技術指針について、科学的な知見等により常に適切な判断を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
3 市長は、技術指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、技術指針を定め、又は変更したときは、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。
第3章 指定開発行為に係る環境影響評価等に関する手続
第1節 計画段階における環境配慮計画書の作成等
(計画段階における環境配慮計画書の作成等)
第8条 市が行おうとする第1種行為のうち、環境に特に配慮する必要があるものとして規則で定める事業については、技術指針で定める時期までに、事業計画の概要、管理計画及び技術指針を基本とした環境保全の考え方等を記載した書類(以下「環境配慮計画書」という。)を作成し、これを縦覧に供し、環境の保全の見地からの市民の意見を求めるものとする。
2 前項の環境配慮計画書その他手続の実施について必要な事項は、規則で定める。
第2節 指定開発行為に係る届出
(指定開発行為に係る届出)
第9条 指定開発行為者は、指定開発行為を実施しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項について市長に届け出なければならない。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 指定開発行為の目的及び内容
(4) その他規則で定める事項
2 指定開発行為者は、前項に掲げる事項について変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、これらの変更事項等について市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による第1項第1号に係る届出があったときは、次条の条例環境影響評価方法書、第18条第1項の条例環境影響評価準備書又は第26条の条例環境影響評価書に記載された同号の内容に該当する事項が変更されたものとみなし、第28条第1項の規定は適用しない。
4 前項の規定は、第30条第1項の規定による届出があった場合について準用する。
第3節 条例環境影響評価方法書の作成等
(条例方法書の作成等)
第10条 第1種行為を実施する者(以下「第1種行為者」という。)は、環境影響評価項目、環境影響評価に係る手法等を選定するため、管理計画及び技術指針に基づき、次に掲げる事項について記載した条例環境影響評価方法書(以下「条例方法書」という。)を作成し、前条第1項の規定による届出とともに、市長に提出しなければならない。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 指定開発行為を実施する区域
(4) 指定開発行為の目的及び内容
(5) 指定開発行為を実施する区域及びその周辺地域の環境の特性
(6) 環境影響評価項目並びに環境影響の調査、予測及び評価の手法
(7) その他規則で定める事項
(条例方法書の公告及び縦覧)
第11条 市長は、条例方法書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該条例方法書の写しを当該公告の日から起算して45日間縦覧に供するものとする。
(条例方法書の周知等)
第12条 第1種行為者は、前条の縦覧期間内に、条例方法書の周知を図る必要があると認められる地域(以下「条例方法書関係地域」という。)内に住所又は勤務場所を有する者その他規則で定める者に対し、その内容について周知を図らなければならない。この場合において、当該第1種行為者は、あらかじめ、周知のための方法その他の規則で定める事項について市長に届け出なければならない。
(条例方法書についての意見書の提出等)
第13条 条例方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第11条の縦覧期間内に、市長に対し、意見書を提出することができる。
2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを第1種行為者に送付するものとする。
(条例方法審査書の作成等)
第14条 市長は、条例方法書の内容を環境の保全の見地から審査し、当該条例方法書についての市長の意見を記載した書類(以下「条例方法審査書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、条例方法審査書を作成しようとするときは、前条第1項の意見書を考慮するとともに、あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、条例方法審査書を作成するに当たり、第1種行為者その他関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
4 市長は、第11条の公告の日から起算して規則で定める期間内に、条例方法審査書を作成するよう努めるものとする。
(条例方法審査書の公告等)
第15条 市長は、条例方法審査書を作成したときは、当該条例方法審査書を第1種行為者に送付するとともに、これを公告するものとする。
第4節 環境影響評価項目等の選定
(第1種行為に係る環境影響評価項目等の選定)
第16条 第1種行為者は、条例方法審査書の送付を受けたときは、当該条例方法審査書を尊重し、環境影響評価項目、環境影響評価に係る手法等を選定しなければならない。
(第2種行為及び第3種行為に係る環境影響評価項目等の選定)
第17条 第2種行為を実施する者(以下「第2種行為者」という。)及び第3種行為を実施する者(以下「第3種行為者」という。)は、管理計画及び技術指針に基づき、環境影響評価項目、環境影響評価に係る手法等を選定しなければならない。
第5節 条例環境影響評価準備書の作成等
(条例準備書の作成等)
第18条 指定開発行為者は、前2条の規定により選定した環境影響評価項目等に基づき環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、次に掲げる事項(第2種行為者にあっては第2号及び第3号を、第3種行為者にあっては第2号、第3号及び第7号を除く。)について記載した条例環境影響評価準備書(以下「条例準備書」という。)及びこれを要約した書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 第10条各号に掲げる事項。ただし、条例方法審査書に基づく変更又は第9条第2項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による届出があった場合においては、これらの変更又は届出後の事項とする。
(2) 第13条第1項の意見の概要及び当該意見についての指定開発行為者の見解
(3) 条例方法審査書に記載された市長の意見及び当該意見についての指定開発行為者の見解
(4) 環境影響評価の結果(当該結果に至った検討の経過を含む。)
(5) 環境配慮項目に関する事項
(6) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(7) 事後調査の実施計画に関する事項。ただし、第2種行為者にあっては、技術指針により事後調査を行うこととされる場合に限る。
(8) その他規則で定める事項
2 前項の規定による条例準備書等の提出は、第2種行為者及び第3種行為者にあっては、第9条第1項の規定による届出とともに行わなければならない。
(条例準備書の公告及び縦覧)
第19条 市長は、条例準備書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該条例準備書の写しを当該公告の日から起算して45日間縦覧に供するものとする。
(条例準備書の説明会の開催等)
第20条 指定開発行為者は、前条の縦覧期間内に、当該指定開発行為が実施されることによって環境に影響を及ぼすおそれのある地域(以下「条例準備書関係地域」という。)内に住所又は勤務場所を有する者その他規則で定める者(以下「条例準備書関係住民」という。)に対し、説明会の開催、条例準備書の概要を記載した書類の提供その他適切な方法により、条例準備書の記載事項を周知させるための措置を講じなければならない。この場合において、当該指定開発行為者は、あらかじめ、周知のための方法その他の規則で定める事項について市長に届け出なければならない。
2 指定開発行為者は、前項の規定により説明会の開催等を行った後、速やかに、その結果について記載した書類を市長に提出しなければならない。
(条例準備書についての意見書の提出等)
第21条 条例準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第19条の縦覧期間内に、市長に対し、意見書を提出することができる。
2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを指定開発行為者に送付するものとする。
(条例見解書の提出等)
第22条 指定開発行為者は、前条第2項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、前条第1項の意見の概要及び当該意見についての指定開発行為者の見解を記載した書類(以下「条例見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例見解書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該条例見解書の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(条例公聴会の開催)
第23条 第1種行為又は第2種行為に係る条例準備書関係住民及び指定開発行為者は、市長に対し、前条第2項の縦覧期間内に、条例準備書等に関する公聴会(以下「条例公聴会」という。)の開催を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合で必要があると認めるときは、条例公聴会を開催するものとする。
3 第1項の指定開発行為者は、市長の求めに応じ、条例公聴会に出席し、見解を述べなければならない。
4 市長は、条例公聴会の終了後、当該条例公聴会の記録を作成するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、条例公聴会の開催方法等について必要な事項は、規則で定める。
第6節 条例環境影響評価準備書に係る審査
(条例審査書の作成等)
第24条 市長は、条例準備書について環境の保全の見地から審査し、条例環境影響評価審査書(以下「条例審査書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、条例審査書を作成しようとするときは、第21条第1項の意見書、第22条第1項の条例見解書及び前条の条例公聴会における意見について考慮するとともに、あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。ただし、第3種行為にあっては、市長が必要と認めた場合に限り、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、前項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴こうとするときは、条例準備書その他の規則で定めるものを提出するものとする。
4 市長は、第22条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して規則で定める期間内に、条例審査書を作成するよう努めるものとする。ただし、第21条第1項の意見書の提出がなかった場合においては、第19条の縦覧期間満了の日の翌日から起算するものとする。
(条例審査書の公告等)
第25条 市長は、条例審査書を作成したときは、当該条例審査書を指定開発行為者に送付するとともに、これを公告するものとする。
2 指定開発行為者は、前項の規定により送付を受けた条例審査書を遵守しなければならない。
第7節 条例環境影響評価書の作成等
(条例評価書の作成等)
第26条 第1種行為者及び第2種行為者は、条例審査書の送付を受けたときは、当該条例審査書の内容に基づき条例準備書の記載事項について検討を加え、次に掲げる事項について記載した条例環境影響評価書(以下「条例評価書」という。)を作成し、速やかに、市長に提出しなければならない。
(1) 第18条第1項各号に掲げる事項。ただし、条例審査書に基づく変更又は第9条第2項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による届出があった場合においては、これらの変更又は届出後の事項とする。
(2) 条例審査書に記載された市長の意見及び当該意見についての指定開発行為者の見解
(3) その他規則で定める事項
(条例評価書の公告及び縦覧)
第27条 市長は、条例評価書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該条例評価書の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
第8節 条例環境影響評価方法書等の変更
(条例方法書等の変更)
第28条 指定開発行為者は、第9条第1項の規定による届出後、指定開発行為が完了するまでの間に、条例方法書、条例準備書又は条例評価書に記載された事項について変更(条例方法審査書若しくは条例審査書に基づく内容の変更又は条例評価書に記載された事後調査の実施計画(以下「事後調査実施計画」という。)のみに係る変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その変更事項等について市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を行った指定開発行為者は、変更後の事業が該当する指定開発行為の区分に応じて必要とされるこの条例に基づく手続を再度行わなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものである場合その他の場合であって、市長が環境の保全の見地から必要がないと認めるときは、その手続の全部又は一部を行わないことができる。
3 変更前に第1種行為であったものが変更により第2種行為又は第3種行為となった場合で、指定開発行為者が条例方法書に係る手続の続行又は既に送付を受けた条例方法審査書に基づく環境影響評価項目等の選定を申し出たときは、第17条の規定は適用しない。
第9節 指定開発行為の廃止の届出等
(指定開発行為の廃止の届出等)
第29条 指定開発行為者は、第9条第1項の規定による届出後、指定開発行為が完了するまでの間に、当該指定開発行為を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。
(指定開発行為者の変更の届出)
第30条 第9条第1項の規定による届出後、相続、合併その他の理由により指定開発行為者に変更があったときは、変更後の指定開発行為者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、変更前の指定開発行為者が行った手続等は変更後の指定開発行為者が行ったものと、変更前の指定開発行為者について行われた手続等は変更後の指定開発行為者について行われたものとみなす。
3 第1項の規定による届出があったときは、第9条第2項の規定は適用しない。
第10節 指定開発行為の着手の制限等
(指定開発行為の着手の制限)
第31条 指定開発行為者は、第27条の規定による条例評価書の公告(第3種行為にあっては、第25条第1項の規定による条例審査書の公告。以下この節において同じ。)の日以後でなければ、当該公告に係る指定開発行為に着手してはならない。
(指定開発行為の着手等の届出)
第32条 指定開発行為者は、指定開発行為に着手するとき、及び当該指定開発行為を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(手続の再実施)
第33条 市長は、第27条の規定による条例評価書の公告後、当該公告に係る指定開発行為に着手するまでの間に、規則で定める期間が経過した場合で、当該指定開発行為を実施する区域及びその周辺地域の状況に著しい変化があり、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、指定開発行為者に対し、この条例に基づく環境影響評価の手続の全部又は一部の再実施を求めることができる。
2 前項の規定は、第15条の規定による条例方法審査書の公告後、条例準備書が提出されるまでの間に、又は第25条第1項の規定による条例審査書の公告後、条例評価書が提出されるまでの間に、規則で定める期間が経過した場合について準用する。
第11節 指定開発行為に係る事後調査に関する手続
(指定開発行為に係る事後調査の実施等)
第34条 第1種行為者及び第2種行為者(第1種行為者若しくは第2種行為者であった者で指定開発行為を完了したもの又はこれらの者に代わって事後調査を行う旨の申出に基づき市長が適当と認めた者を含む。以下「事後調査実施者」という。)は、事後調査実施計画に基づき事後調査を行い、その結果及び規則で定める事項について記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、環境の保全の見地から必要と認めるときは、条例審査書に記載することにより、第3種行為者(第3種行為者であった者で指定開発行為を完了したもの又はこの者に代わって事後調査を行う旨の申出に基づき市長が適当と認めた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、事後調査の実施及び事後調査報告書の提出を求めることができる。この場合において、当該第3種行為者が行った事後調査については、次条から第38条までの規定は、適用しない。
(事後調査報告書の公告及び縦覧)
第35条 市長は、事後調査報告書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該事後調査報告書の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(事後調査報告書に対する意見書の提出)
第36条 事後調査報告書に記載された内容が条例評価書に記載された内容又は指定開発行為の施行中若しくは完了後の状況と明らかに異なると認める者で、環境の保全の見地からの意見を有するものは、前条の縦覧期間内に、市長に対し、意見書を提出することができる。
(事後調査報告書に係る実態調査等)
第37条 市長は、前条の意見書の提出があった場合その他の場合で、事後調査報告書に記載された内容が条例評価書に記載された内容又は指定開発行為の施行中若しくは完了後の状況と異なり、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、その実態を調査し、又は事後調査実施者に対し、期限を定めて、必要な資料の提出及び報告を求めることができる。
(環境の保全上必要な措置の勧告等)
第38条 市長は、前条の規定により実態を調査し、又は事後調査実施者から資料の提出及び報告を受け、その指定開発行為の実施に係る環境影響が条例評価書の内容と明らかに異なっている状況にあると認める場合で、その状況が当該事後調査実施者の責めに帰すべきものと認めたときは、当該事後調査実施者に対し、環境の保全の見地から必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、当該状況について規制する権限を有する者に通知する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事後調査実施者が、当該勧告に従わないときは、当該事後調査実施者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、前項の事後調査実施者に意見を述べる機会を与えるものとする。
(事後調査実施計画の変更)
第39条 事後調査実施者は、指定開発行為の着手後、当該指定開発行為に係る事後調査実施計画を変更して実施しようとするときは、市長と協議した上、その旨その他規則で定める事項について届け出なければならない。
第12節 指定開発行為に係る手続の併合等
(指定開発行為に係る手続の併合)
第40条 1又は2以上の指定開発行為者が相互に密接に関連する2以上の指定開発行為を実施しようとするときは、当該指定開発行為者は、規則で定めるところにより、この章において指定開発行為者が行うこととされている手続を併せて行うことができる。
(都市計画法に定める手続との調整)
第41条 市長は、指定開発行為が都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市計画に定めようとする事業である場合の環境影響評価その他の手続については、同法に定める手続との調整を図り、適切かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
第4章 法対象事業に係る環境影響評価等に関する手続
第1節 法対象事業に係る市長意見の作成等
(方法書についての市長意見)
第42条 市長は、法第10条第2項の規定により意見を求められたときは、法第9条の規定により送付を受けた書類に記載された意見を考慮するとともに、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴こうとするときは、法第6条第1項の規定により送付を受けた方法書その他の規則で定めるものを提出するものとする。
(準備書についての意見の概要等の公告及び縦覧)
第43条 市長は、法第19条の規定により準備書についての意見の概要及び当該意見についての法対象事業者の見解を記載した書類の送付を受けたときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該書類の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(法対象公聴会の開催)
第44条 市長は、法第20条第2項において準用する法第10条第2項の規定により意見を求められた場合で市長が必要と認めるときは、法対象事業に係る市長意見の作成のための公聴会(以下「法対象公聴会」という。)を開催するものとする。
2 法対象公聴会の開催方法等について必要な事項は、規則で定める。
(準備書についての市長意見)
第45条 市長は、法第20条第2項において準用する法第10条第2項の規定により意見を求められたときは、法第19条の規定により送付を受けた書類に記載された意見及び見解並びに法対象公聴会における意見について考慮するとともに、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴こうとするときは、法第15条の規定により送付を受けた準備書その他の規則で定めるものを提出するものとする。
(市長意見の公表)
第46条 市長は、法第10条第2項(法第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べたときは、規則で定めるところにより、当該意見を公表するものとする。
第2節 地域環境管理計画に基づく法対象事業に係る環境影響評価に関する手続等
(法対象事業に係る届出)
第47条 法対象事業者は、法対象事業を実施しようとする場合で、当該法対象事業の実施が環境影響(管理計画に定める法対象事業に適用される環境影響評価項目に関するものに限る。以下この節において同じ。)を及ぼすおそれがあると市長が認めたときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項について市長に届け出なければならない。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称及び種類
(3) 法対象事業の目的及び内容
(4) その他規則で定める事項
2 法対象事業者は、前項に掲げる事項について変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、これらの変更事項等について市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による第1項第1号に係る届出があったときは、次条の法対象条例環境影響評価方法書、第55条の法対象条例環境影響評価準備書又は第63条の法対象条例環境影響評価書に記載された同号の内容に該当する事項が変更されたものとみなし、第65条第1項の規定は適用しない。
4 前項の規定は、第67条第1項の規定による届出があった場合について準用する。
(法対象条例方法書の作成等)
第48条 法対象事業者は、環境影響評価項目、環境影響評価に係る手法等を選定するため、管理計画及び技術指針に基づき、次に掲げる事項について記載した法対象条例環境影響評価方法書(以下「法対象条例方法書」という。)を作成し、前条第1項の規定による届出とともに、市長に提出しなければならない。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称及び種類
(3) 法対象事業を実施する区域
(4) 法対象事業の目的及び内容
(5) 法対象事業を実施する区域及びその周辺地域の環境の特性
(6) 環境影響評価項目並びに環境影響の調査、予測及び評価の手法
(7) その他規則で定める事項
(法対象条例方法書の公告及び縦覧)
第49条 市長は、法対象条例方法書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該法対象条例方法書の写しを当該公告の日から起算して45日間縦覧に供するものとする。この場合において、市長は、法第7条に規定する縦覧と併せて行うよう努めるものとする。
(法対象条例方法書の周知等)
第50条 法対象事業者は、前条の縦覧期間内に、法対象条例方法書の周知を図る必要があると認められる地域(以下「法対象条例方法書関係地域」という。)内に住所又は勤務場所を有する者その他規則で定める者に対し、その内容について周知を図らなければならない。この場合において、当該法対象事業者は、あらかじめ、周知のための方法その他の規則で定める事項について市長に届け出なければならない。
(法対象条例方法書についての意見書の提出等)
第51条 法対象条例方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第49条の縦覧期間内に、市長に対し、意見書を提出することができる。
2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを法対象事業者に送付するものとする。
(法対象条例方法審査書の作成等)
第52条 市長は、法対象条例方法書の内容を環境の保全の見地から審査し、当該法対象条例方法書についての市長の意見を記載した書類(以下「法対象条例方法審査書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、法対象条例方法審査書を作成しようとするときは、前条第1項の意見書を考慮するとともに、あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、法対象条例方法審査書を作成するに当たり、法対象事業者その他関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
4 市長は、第49条の公告の日から起算して規則で定める期間内に、法対象条例方法審査書を作成するよう努めるものとする。
(法対象条例方法審査書の公告等)
第53条 市長は、法対象条例方法審査書を作成したときは、当該法対象条例方法審査書を法対象事業者に送付するとともに、これを公告するものとする。
(法対象事業に係る環境影響評価項目等の選定)
第54条 法対象事業者は、法対象条例方法審査書の送付を受けたときは、当該法対象条例方法審査書を尊重し、環境影響評価項目、環境影響評価に係る手法等を選定しなければならない。
(法対象条例準備書の作成等)
第55条 法対象事業者は、前条の規定により選定した環境影響評価項目等に基づき環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、次に掲げる事項について記載した法対象条例環境影響評価準備書(以下「法対象条例準備書」という。)及びこれを要約した書類を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、当該要約した書類の作成を省略することができる。
(1) 第48条各号に掲げる事項。ただし、法対象条例方法審査書に基づく変更又は第47条第2項、第65条第1項若しくは第67条第1項の規定による届出があった場合においては、これらの変更又は届出後の事項とする。
(2) 第51条第1項の意見の概要及び当該意見についての法対象事業者の見解
(3) 法対象条例方法審査書に記載された市長の意見及び当該意見についての法対象事業者の見解
(4) 環境影響評価の結果(当該結果に至った検討の経過を含む。)
(5) 環境配慮項目に関する事項
(6) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(7) 事後調査の実施計画に関する事項
(8) その他規則で定める事項
(法対象条例準備書の公告及び縦覧)
第56条 市長は、法対象条例準備書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該法対象条例準備書の写しを当該公告の日から起算して45日間縦覧に供するものとする。この場合において、市長は、法第16条に規定する縦覧と併せて行うよう努めるものとする。
(法対象条例準備書の説明会の開催等)
第57条 法対象事業者は、前条の縦覧期間内に、当該法対象事業が実施されることによって環境に影響を及ぼすおそれのある地域(以下「法対象条例準備書関係地域」という。)内に住所又は勤務場所を有する者その他規則で定める者(以下「法対象条例準備書関係住民」という。)に対し、説明会の開催、法対象条例準備書の概要を記載した書類の提供その他適切な方法により、法対象条例準備書の記載事項を周知させるための措置を講じなければならない。この場合において、当該法対象事業者は、あらかじめ、周知のための方法その他の規則で定める事項について市長に届け出なければならない。
2 法対象事業者は、前項の規定により説明会の開催等を行った後、速やかに、その結果について記載した書類を市長に提出しなければならない。
(法対象条例準備書についての意見書の提出等)
第58条 法対象条例準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第56条の縦覧期間内に、市長に対し、意見書を提出することができる。
2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを法対象事業者に送付するものとする。
(法対象条例見解書の提出等)
第59条 法対象事業者は、前条第2項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、前条第1項の意見の概要及び当該意見についての法対象事業者の見解を記載した書類(以下「法対象条例見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、法対象条例見解書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該法対象条例見解書の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(法対象条例公聴会の開催)
第60条 法対象条例準備書関係住民及び法対象事業者は、市長に対し、前条第2項の縦覧期間内に、法対象条例準備書等に関する公聴会(以下「法対象条例公聴会」という。)の開催を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合で必要があると認めるときは、法対象条例公聴会を開催するものとする。この場合において、市長は、法対象公聴会と併せて行うよう努めるものとする。
3 法対象事業者は、市長の求めに応じ、法対象条例公聴会に出席し、見解を述べなければならない。
4 市長は、法対象条例公聴会の終了後、当該法対象条例公聴会の記録を作成するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、法対象条例公聴会の開催方法等について必要な事項は、規則で定める。
(法対象条例審査書の作成等)
第61条 市長は、法対象条例準備書について環境の保全の見地から審査し、法対象条例環境影響評価審査書(以下「法対象条例審査書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、法対象条例審査書を作成しようとするときは、第58条第1項の意見書、第59条第1項の法対象条例見解書及び前条の法対象条例公聴会における意見について考慮するとともに、あらかじめ、川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、前項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴こうとするときは、法対象条例準備書その他の規則で定めるものを提出するものとする。
4 市長は、第59条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して規則で定める期間内に、法対象条例審査書を作成するよう努めるものとする。ただし、第58条第1項の意見書の提出がなかった場合においては、第56条の縦覧期間満了の日の翌日から起算するものとする。
(法対象条例審査書の公告等)
第62条 市長は、法対象条例審査書を作成したときは、当該法対象条例審査書を法対象事業者に送付するとともに、これを公告するものとする。
2 法対象事業者は、前項の規定により送付を受けた法対象条例審査書を遵守しなければならない。
(法対象条例評価書の作成等)
第63条 法対象事業者は、法対象条例審査書の送付を受けたときは、当該法対象条例審査書の内容に基づき法対象条例準備書の記載事項について検討を加え、次に掲げる事項について記載した法対象条例環境影響評価書(以下「法対象条例評価書」という。)を作成し、速やかに、市長に提出しなければならない。
(1) 第55条各号に掲げる事項。ただし、法対象条例審査書に基づく変更又は第47条第2項、第65条第1項若しくは第67条第1項の規定による届出があった場合においては、これらの変更又は届出後の事項とする。
(2) 法対象条例審査書に記載された市長の意見及び当該意見についての法対象事業者の見解
(3) その他規則で定める事項
(法対象条例評価書の公告及び縦覧)
第64条 市長は、法対象条例評価書の提出があったときは、その旨その他規則で定める事項を公告するとともに、当該法対象条例評価書の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(法対象条例方法書等の変更)
第65条 法対象事業者は、第47条第1項の規定による届出後、法対象事業が完了するまでの間に、法対象条例方法書、法対象条例準備書又は法対象条例評価書に記載された事項について変更(法対象条例方法審査書若しくは法対象条例審査書に基づく内容の変更又は法対象条例評価書に記載された事後調査の実施計画(以下「法対象事後調査実施計画」という。)のみに係る変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その変更事項等について市長に届け出なければならない。ただし、法第30条第1項第2号に該当することとなった旨を市長に通知したときは、この限りでない。
2 前項に規定する変更後の事業が法対象事業に該当するときはこの条例に基づく法対象事業に係る手続を再度行うものとし、当該事業(法第30条第1項第2号に該当することとなった旨を市長に通知した事業を含む。)が指定開発行為に該当するときは指定開発行為の区分に応じて必要とされるこの条例に基づく手続を行わなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものである場合その他の場合であって、市長が環境の保全の見地から必要がないと認めるときは、その手続の全部又は一部を行わないことができる。
(法対象事業の廃止等の届出)
第66条 法対象事業者が法第30条第1項の規定により同項第1号又は同項第2号に係る通知を市長にしたときは、当該法対象事業者に係る第47条第1項の規定による届出は、取り下げられたものとみなす。
(法対象事業者の変更の届出)
第67条 第47条第1項の規定による届出後、相続、合併その他の理由により法対象事業者に変更があったときは、変更後の法対象事業者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合において、変更前の法対象事業者が行った手続等は変更後の法対象事業者が行ったものと、変更前の法対象事業者について行われた手続等は変更後の法対象事業者について行われたものとみなす。
3 第1項の規定による届出があったときは、第47条第2項の規定は適用しない。
(法対象事業の着手の制限)
第68条 法対象事業者は、第64条の規定による法対象条例評価書の公告の日以後でなければ、当該公告に係る法対象事業に着手してはならない。
(法対象事業の着手等の届出)
第69条 法対象事業者は、法対象事業に着手するとき、及び当該法対象事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(手続の再実施)
第70条 市長は、第64条の規定による法対象条例評価書の公告後、当該公告に係る法対象事業に着手するまでの間に、規則で定める期間が経過した場合で、当該法対象事業を実施する区域及びその周辺地域の状況に著しい変化があり、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、法対象事業者に対し、この条例に基づく環境影響評価の手続の全部又は一部の再実施を求めることができる。
2 前項の規定は、第53条の規定による法対象条例方法審査書の公告後、法対象条例準備書が提出されるまでの間に、又は第62条第1項の規定による法対象条例審査書の公告後、法対象条例評価書が提出されるまでの間に、規則で定める期間が経過した場合について準用する。
第3節 法対象事業に係る事後調査の実施等
(法対象事業に係る事後調査の実施等)
第71条 法対象事業者(法対象事業者であった者で法対象事業を完了したもの又はこの者に代わって事後調査を行う旨の申出に基づき市長が適当と認めた者を含む。以下「法対象事後調査実施者」という。)は、法対象事後調査実施計画に基づく事後調査及び法第21条第2項の評価書に記載された法第14条第1項第7号ハの環境の状況の把握のための措置を行い、その結果及び規則で定める事項について記載した報告書(以下「法対象事後調査報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 第35条から第39条までの規定は、法対象事業に係る事後調査について準用する。この場合において、「事後調査報告書」とあるのは「法対象事後調査報告書」と、「条例評価書」とあるのは「法対象条例評価書又は法第21条第2項の評価書」と、「指定開発行為」とあるのは「法対象事業」と、「事後調査実施者」とあるのは「法対象事後調査実施者」と、「事後調査実施計画」とあるのは「法対象事後調査実施計画」と読み替えるものとする。
第5章 指定開発行為等に該当しない事業に対する措置等
(指定開発行為等に該当しない事業に対する指導)
第72条 市長は、別表に掲げる事業の種類に該当する2以上の事業が、個別には指定開発行為又は法対象事業のいずれにも該当しないと認められるものの、当該事業を実施する区域及び実施時期が近接していること等、それらの事業の実施による複合的な環境影響が総体として指定開発行為と同等以上になるおそれがあるものとして規則で定める条件に該当する事業(以下「複合開発事業」という。)を行う事業者に対し、第3種行為に係る手続に準じて、環境影響評価等を行うよう指導することができる。
(勧告及び事実の公表)
第73条 市長は、前条の規定による指導に従わない事業者に対し、その理由等について意見を求めるものとする。
2 市長は、前項の事業者の意見がなかったとき、又はその意見に正当な理由がないと認めたときは、当該事業者に対し、前条の規定による指導に従うよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 事業者の氏名
(2) 第1項の事業者の意見
(3) その他規則で定める事項
(自主的な環境影響評価等)
第74条 指定開発行為、法対象事業又は複合開発事業のいずれにも該当しない事業を実施しようとする者は、当該事業の実施に際し、あらかじめ、この条例に準じた環境影響評価等を行うことを市長に申し出ることができる。この場合において、市長は、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。
第6章 環境影響評価審議会
(環境影響評価審議会)
第75条 この条例に定める環境影響評価に係る手続等を適正かつ円滑に推進するため、川崎市環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例の規定により市長が意見を聴くものとされている事項及び環境影響評価制度に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議する。
3 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 第4項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。臨時委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(関係地方公共団体の長との協議等)
第76条 市長は、条例方法書関係地域(法対象条例方法書関係地域を含む。)又は条例準備書関係地域(法対象条例準備書関係地域を含む。)に他の地方公共団体の区域が含まれる場合その他必要があると認める場合には、関係地方公共団体の長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。
(実地調査への協力要請)
第77条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、他人の所有し、又は占有する土地において実地調査を行う必要があるときは、当該土地への立入りについてその所有者又は占有者に協力を求めることができる。
(勧告及び違反事実の公表)
第78条 市長は、指定開発行為者又は法対象事業者がこの条例の規定に違反して手続を行わない場合(次章の規定の適用を受けるときを除く。)は、その者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨その他規則で定める事項を公表することができる。
3 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ、第1項の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものとする。
(適用除外)
第79条 この条例の規定は、災害の復旧又は防止のために実施する事業で規則で定めるものについては、適用しない。
(委任)
第80条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第81条 第9条第1項又は第47条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。
第82条 第31条又は第68条の規定に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。
第83条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(平成12年9月5日規則第105号で平成12年12月1日から施行)
(川崎市環境影響評価に関する条例の廃止)
2 川崎市環境影響評価に関する条例(昭和51年川崎市条例第41号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、この条例の規定に準じて策定された地域環境管理計画及び環境影響評価等技術指針については、第6条第1項に規定する地域環境管理計画及び第7条第1項に規定する環境影響評価等技術指針とみなす。
4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の川崎市環境影響評価に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により行われている指定開発行為及び法対象事業に係る手続については、なお従前の例による。
5 前項の場合において、第75条に規定する川崎市環境影響評価審議会は、旧条例第21条に規定する川崎市環境影響評価審議会とみなす。
6 この条例の公布の際現に在任する附則第2項に規定する川崎市環境影響評価に関する条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された川崎市環境影響評価審議会の委員の任期は、この条例の施行の日の前日までとする。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条、第72条関係)
1 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
2 埋立て
3 高層建築物の新設
4 住宅団地の新設
5 工場又は事業所の新設
6 電気工作物の新設
7 廃棄物処理施設の新設
8 浄水施設の新設
9 下水道終末処理場の新設
10 鉄道若しくは軌道の新設又は線路の増設
11 道路の新設又は車線の増設
12 防波堤の新設
13 商業施設の新設
14 研究施設の新設
15 前各号に掲げるもののほか、これらに準じるものとして規則で定める事