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川崎市建築物環境配慮制度
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 制度の概要
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 分譲共同住宅
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 提出等の様式

 計画書等の公表

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■ 川崎市建築物環境配慮制度について(実施は平成18年10月1日から)

 
川崎市では、建築物について、建築主に環境への配慮を促し、環境への負荷の低減を図ることなどを目的に建築物環境配慮制度を創設しました。


■ 川崎市建築物環境配慮制度における自然エネルギー利用検討について
  (実施は平成22年4月1日から)


 建築物の環境配慮の取組の要素として太陽光や風力などの自然エネルギーの活用は、地球温暖化対策やエネルギー対策における有効な手段として期待されています。
 このため、建築主に太陽光や風力など自然エネルギーの利用を促すとともに、利用の可能性の検討を実施していただくことを目的とし、建築物環境計画書の一部に自然エネルギー利用検討の結果を添えて提出することを追加しました。

 
  • 床面積(増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が5,000m2を越える建築物の新築、増築又は改築をしようとする建築主は、環境配慮の取組などを記載した建築物環境計画書を作成し、建築確認申請等の21日前までに市長に提出することが義務づけられています(5,000m2以下の場合も自主的に建築物環境計画書を提出することができます)。
  • 市長は提出された建築物環境計画書等の概要を川崎市のホームページなどで公表します。 
・「川崎市建築物環境配慮制度」と連携した住宅ローンのお知らせについてはこちらをクリックしてください。(PDF 130KB)
(問合せ先)
川崎市環境局環境評価室
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 第3庁舎16階
電話:044-200-2158