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川崎市建築物環境配慮制度
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 制度の概要
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 提出等の様式

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制度の概要 −手続の流れ−
手続の流れフロー図 計画書の提出は建築確認申請等の21日前までに提出。変更の届出は変更に係る工事着手予定日の15日前までに届出。完了の届出は速やかに届出。取りやめの届出は随時行うことができます。








※提出についての詳しい内容は、計画書作成マニュアル第1章(PDF 323KB)を御覧いただくか、又はお問合せください。



〜特定(特定外)建築物環境計画書の提出〜

建築確認申請(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項)又は計画通知(同法第18条第2項)をしようとする日の21日前まで

計画書の記載方法等について、事前に御相談の上、提出をお願いします。


〜変更の届出〜

変更に係る工事着手予定日の15日前まで

建築主の氏名や工事完了予定年月日等の変更については変更後速やかに届出てください。




〜完了の届出〜

工事が完了した場合は速やかにその旨を届け出てください。




取りやめの届出は随時行うことができます。
(問合せ先)
川崎市環境局環境評価室
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 第3庁舎16階
電話:044-200-2158