人と環境が共生する都市をめざして
川崎市環境基本計画
《改訂版》


  この計画は、川崎市環境政策審議会の答申を受け、旧計画(平成6年2月)を平成14年10月に改訂したものです。


●川崎市環境基本計画《改訂版》

●川崎市環境基本計画《改訂版》(概要版)



◆ 改訂の背景

 川崎市では、1994年に全国に先駆けて環境基本条例に基づく環境基本計画を策定し、年次報告書による進行管理を行ってきました。しかし、計画策定後8年が経過しましたが、大気の汚染や緑の減少等解決すべき課題が残され、また、地球温暖化やダイオキシン類、内分泌攪乱化学物質、ディーゼル排気微粒子等の新たな環境問題が顕在化しました。
 市では、このような課題に対処するため、1999年に公害、緑、アセスに関する条例を改正し、新たな環境施策の枠組みを整備しました。一方、国においては、循環型社会形成推進基本法をはじめとする各種リサイクル法の制定、さらには、地球温暖化防止のための京都議定書の批准等、環境をめぐる情勢は大きく変化しました。
 このような背景を踏まえ、計画の目標期間である2010年までの中間年にあたって、問題点・課題を整理し、施策や目標等の見直しを行ったものです。

◆ 計画策定の趣旨

 川崎市環境基本条例(1991年制定)では、環境政策の理念を次のように定めています。

基本条例における環境政策の理念
 市の環境政策は、市民が安全で健康かつ快適な環境を享受する権利の実現を図るとともに良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的として展開する。
 市は、市民及び事業者と協力して、環境資源を適正に管理し、良好な環境を総合的かつ持続的に創造することにより、現在及び将来の市民生活の質的向上を図る。
 市の施策は、環境政策を基底として、これを最大限に尊重して行う。

 川崎市環境基本計画は、こうした理念の実現に向けて、基本条例第8条の規定に基づき、市の環境行政を総合的かつ計画的に推進するため、川崎市基本構想及び川崎市総合計画を踏まえて策定したものです。

◆ 計画策定の視点

 計画は、基本条例第3条に規定する環境政策の原則に従って、次の事項を基本的な視点に策定しています。

1 施策の総合性 2 科学的な予見性 3 生態系への配慮 4 地球環境への配慮 5 市民の参画と協働
 環境資源の適正管理の視点にたって、すべての施策相互間の有機的な連携及び環境施策の総合化、体系化を図ることを目指します。  長期的な視野にたって、科学技術の進歩や社会経済の動向等を的確に把握し、新たな環境問題に事前に対応できる環境施策の展開を目指します。  経済活動及び生活行動において、自然の循環的機能に配慮し、身近な緑や生態系の保全、市域における水循環構造の保全及び再生等を目指します。  地球市民の視点にたって、都市構造や経済活動、生活様式等を見直し、足元から環境配慮に取り組む等、地球環境への負荷の少ない持続的発展が可能な都市の形成を目指します。  市、市民及び事業者は、市民自治の視点にたって、それぞれの立場や地域で、主体的な環境づくりに取り組めるよう、相互の協力体制の確立を目指します。

◆ 計画の役割

 計画は、良好な都市環境の保全及び創造を目指す総合的な環境行政制度の中心として位置付けられ、環境行政の基本指針であるとともに、市民や事業者の環境面に係る指針ともなるものです。計画では、次の事項を明らかにします。

 ・環境に係る他の個別計画の上位に位置付けられるとともに、川崎市総合計画を環境面から支援していきます。
 ・総合的な視点から環境に関する要素を幅広くとらえ、長期的な展望に立った望ましい環境像を示します。
 ・望ましい環境像の実現に必要な目標及び施策の体系を示すとともに、可能な限りそれらの達成度を測る指標を示します。
 ・緊急性・重要性の高い課題に対する取組として、重点分野の内容を示します。
 ・計画推進の主体となる、市民、事業者及び市の各々の役割並びに環境資源を利用するに当たっての環境配慮事項を示します。


◆ 計画の対象地域

 
計画が対象とする地域は、地球環境も視野において川崎市全域とします。

◆ 計画の期間

 計画の対象期間は、2010年度(平成22年度)とします。

◆ 市、市民、事業者の役割

 計画の推進に当たっては、市民、事業者及び市がそれぞれ次の役割を果たしていくことが必要です。

市の役割 市民の役割 事業者の役割
 市は、すべての施策事業を推進するに当たって、環境政策を基底として、環境への影響に配慮し、全庁あげて計画の実現に取り組みます。  市民は、良好な環境の保全及び創造に主体的に取り組み、自らの生活行動によって環境をそこなうことがないように努め、計画の推進に参画し協力します。  事業者は、自らの活動が環境に影響を与えている立場を自覚し、環境汚染の防止はもとより良好な環境の保全及び創造に努め、計画の推進に協力します。



●環境基本計画年次報告書

 本市では、環境基本条例に基づき、環境基本計画の進捗状況の把握を図り、年次報告書による進行管理を行っています。


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問い合わせ先  環境局総務部環境調整課  電話 044(200)2386
           
           E-mail:30kantyo@city.kawasaki.jp



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