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 川崎市公害防止資金融資制度について
 川崎市では公害の発生を防止するため、中小企業者の方へ、公害防止に必要な資金の融資を斡旋します。また、当該融資を受けた方に対し、融資に係る利子について、別途、申請により補給します。(一部利子補給対象外の資金もあります。)
申込資格 
(1) 中小企業者又は協同組合であること。
ア 資本金3億円以下(小売業・サ−ビス業5,000万円以下、卸売業1億円以下)
イ 従業員300人以下(小売業50人以下、サービス業・卸売業100人以下)
(2) 市内に工場等を引続き1年以上有していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
 
主な融資条件 
(1) 融資限度額   
ア 会社、個人…5,000万円以内
イ 協同組合…1億円以内
(2) 融資利率
融資実行時の長期プライムレート+0.1%〜0.3%
(3) 融資期間
金額によって3〜10年以内
 *ただし、1年以内の据置期間を含む。
(4) 返済方法    
割賦返済
(5) 融資取扱金融機関
横浜銀行、川崎信用金庫、商工組合中央金庫
 
融資の種類
  ◆公害防止に必要な資金の融資
◆低公害な自動車の購入資金融資
◆低公害型生産設備購入資金融資
◆土壌汚染対策資金融資
利子補給制度
利子補給制度について
関連リンク
 中小企業向けその他の融資制度はこちら
   川崎市ホームページ(事業者の方へのトップページ)

 信用保証制度について
   川崎市信用保証協会ホームページ

 ディーゼル車対策に関する助成制度はこちら
   環境局環境対策部交通環境対策課ホームページ

このページに関する問い合わせは
川崎市環境局環境対策部企画指導課
電話:044-200-2506 FAX:044-200-3922
 
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