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| 川崎市公害防止資金融資制度について |
| 川崎市では公害の発生を防止するため、中小企業者の方へ、公害防止に必要な資金の融資を斡旋します。また、当該融資を受けた方に対し、融資に係る利子について、別途、申請により補給します。(一部利子補給対象外の資金もあります。) |
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| 申込資格 |
| (1) |
中小企業者又は協同組合であること。
ア 資本金3億円以下(小売業・サ−ビス業5,000万円以下、卸売業1億円以下)
イ 従業員300人以下(小売業50人以下、サービス業・卸売業100人以下) |
| (2) |
市内に工場等を引続き1年以上有していること。 |
| (3) |
市税を滞納していないこと。 |
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| 主な融資条件 |
| (1) |
融資限度額 |
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ア 会社、個人…5,000万円以内
イ 協同組合…1億円以内 |
| (2) |
融資利率 |
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融資実行時の長期プライムレート+0.1%〜0.3% |
| (3) |
融資期間 |
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金額によって3〜10年以内 |
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*ただし、1年以内の据置期間を含む。 |
| (4) |
返済方法 |
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割賦返済 |
| (5) |
融資取扱金融機関 |
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横浜銀行、川崎信用金庫、商工組合中央金庫 |
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| 融資の種類 |
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◆公害防止に必要な資金の融資
◆低公害な自動車の購入資金融資
◆低公害型生産設備購入資金融資
◆土壌汚染対策資金融資 |
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| 利子補給制度 |
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利子補給制度について |
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| 関連リンク |
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中小企業向けその他の融資制度はこちら
川崎市ホームページ(事業者の方へのトップページ)
信用保証制度について
川崎市信用保証協会ホームページ
ディーゼル車対策に関する助成制度はこちら
環境局環境対策部交通環境対策課ホームページ |
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