飲食店騒音
 規制を受ける対象
 規制内容
  ・ 住居専用系地域
  ・ 住居系地域
  ・ 用途指定のない地域
  ・ 近隣商業地域
  ・ 商業・準工業地域
  ・ 工業地域
  ・ 午前0時以降の営業
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  規制を受ける対象


 飲食店営業についても、工場・事業場などと同様

に、市の条例により守らなければならない騒音の

基準などが定められています。


飲食店

 一般食堂  料理店  すし屋  旅館  そば屋  レストラン  カフェ

バー  スナック  中華料理店  大衆酒場  軽飲食店  ビアガーデン等

※ 風俗営業等取締法第2条第1項に規定する風俗営業
  に該当するものを除く。

※ 騒音の規制基準は飲食店の敷地境界での値です。


音響機器

カラオケ装置  ステレオ  テープレコーダー  

ジュークボックス  楽器  有線放送  拡声装置等


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