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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例で規制している
事業所において発生する振動の許容限度の基準一覧です。 |
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時 間 |
| 用 途 地 域 |
午前8時から
午後7時まで |
午後7時から
午前8時まで |
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 |
6 0 |
5 5 |
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域 |
6 5 |
5 5 |
近隣商業地域
商業地域
準工業地域 |
6 5 |
6 0 |
| 工業地域 |
7 0 |
6 0 |
| 工業専用地域 |
7 0 |
6 5 |
| その他の地域 |
6 5 |
5 5 |
| ◎ |
振動レベルの決定は、次のとおりとする。 |
| 1 |
測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値 |
| 2 |
測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値 |
| 3 |
測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値 |
| ◎ |
事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の許容限度が当該隣接する地域の許容限度より大きい時の当該事業所に適用される許容限度は、当該事業所の属する地域の許容限度から5デシベルを減じたものとする。 |
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