川崎市の土壌汚染対策 |
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3,000m2を超える土地の形質の変更を行う場合の手続きについて(第4条) 土壌汚染対策法第4条では、3,000m2以上の土地の形質の変更※をしようとする者に対し、事前に届出をさせる(第1項)とともに、市長は、当該土地に土壌汚染のおそれがある場合には、土地の所有者等に対し、土壌汚染の状況の調査・報告を命ずることができる(第2項)と定めています。 1.土地の形質の変更の届出(第1項) 3,000m2を超える土地の形質の変更を行おうとする者(一般に発注者)は、着手する日の30日前までに届出書を提出しなければなりません。
届出の必要性の有無についてはこちらを参考にして下さい。 2.土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告の命令(第2項) 市長は、第1項の届出のあった土地が土壌汚染のおそれがある土地と認めるときは、土地の所有者等に対して、土壌の汚染の状況について調査させ、その結果を報告すべきことを命ずることができます。 様式のダウンロード
リーフレット![]() 土地の形質の変更時の手続きについて(PDF,234KB) | |||||||||||||||||||
| 川崎市環境局環境対策部環境対策課 土壌担当 住所:川崎市川崎区宮本町1番地(川崎市役所第3庁舎17階) 電話:044-200-2534,2528 FAX:044-200-3922 |
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