川崎市の土壌汚染対策

土壌汚染対策トップ
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法の概要
特定有害物質及び基準値
区域の指定について
土壌調査の一時的免除について
土壌汚染対策法届出様式のダウンロード
土壌汚染対策法に関連するリンク
川崎市の条例
汚染土壌処理業
よくある質問
パンフレット土壌汚染の調査及び対策についてのパンフレット
土壌汚染の調査・対策に関する手続の御案内(PDF,288KB)
環境対策部のページ
市役所のトップページ

3,000m2を超える土地の形質の変更を行う場合の手続きについて(第4条)

 土壌汚染対策法第4条では、3,000m2以上の土地の形質の変更をしようとする者に対し、事前に届出をさせる(第1項)とともに、市長は、当該土地に土壌汚染のおそれがある場合には、土地の所有者等に対し、土壌汚染の状況の調査・報告を命ずることができる(第2項)と定めています。

※ 「土地の形質の変更」とは掘削と盛土の別を問わず、土地の形状を変更する行為を指します。

1.土地の形質の変更の届出(第1項)

 3,000m2を超える土地の形質の変更を行おうとする者(一般に発注者)は、着手する日の30日前までに届出書を提出しなければなりません。
 ただし、環境省令で定める軽易な行為その他行為については届出の対象外となります。

次のいずれにも該当しない行為

土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの
林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの
鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

 届出の必要性の有無についてはこちらを参考にして下さい。
土壌汚染対策法第4条の届出について(PDF,98KB)

2.土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告の命令(第2項)

 市長は、第1項の届出のあった土地が土壌汚染のおそれがある土地と認めるときは、土地の所有者等に対して、土壌の汚染の状況について調査させ、その結果を報告すべきことを命ずることができます。

様式のダウンロード

様式第6 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
(第4条第1項に基づく届出書の様式)
Word形式
(33KB)
PDF形式
(34KB)
記載例
(90KB)

リーフレット

土地の形質の変更時の手続きについてのパンフレット
土地の形質の変更時の手続きについて(PDF,234KB)