川崎市の土壌汚染対策 |
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区域の指定について土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)に基づき土壌汚染状況調査を行った結果、法の基準に適合しないときに、川崎市長は、土壌汚染対策法の規定に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。 1.要措置区域現在、指定されている区域はありません。2.形質変更時要届出区域3.要措置区域及び形質変更時要届出区域台帳の閲覧場所 川崎市環境局環境対策部環境対策課(川崎市役所第3庁舎17階)
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| 川崎市環境局環境対策部環境対策課 土壌担当 住所:川崎市川崎区宮本町1番地(川崎市役所第3庁舎17階) 電話:044-200-2534,2528 FAX:044-200-3922 |
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