川崎市の土壌汚染対策

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区域の指定について

 土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)に基づき土壌汚染状況調査を行った結果、法の基準に適合しないときに、川崎市長は、土壌汚染対策法の規定に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。 

1.要措置区域

現在、指定されている区域はありません。

2.形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域の一覧表

3.要措置区域及び形質変更時要届出区域台帳の閲覧場所

 川崎市環境局環境対策部環境対策課(川崎市役所第3庁舎17階)

  閲覧場所では以下の資料が閲覧に供されています。

  • 水質汚濁防止法に基づく特定事業場名簿
  • 下水道法に基づく特定事業場名簿
  • 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく指定事業所名簿
  • 要措置区域台帳、形質変更時要届出区域台帳
  • 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく土壌調査等の結果に係る書面