川崎市の土壌汚染対策

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よくある質問

 皆様からのよくある質問について、お答えします。

1.川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について

Q1 市条例に基づく土壌調査が必要となる要件はどのようなときですか。
Q2 土地改変等の機会とはどのようなときですか。
Q3 市条例に基づく土壌調査等の必要要件に面積規模はあるのですか。
Q4 特定有害物質等を取扱っている事業所の名簿はあるのですか。
Q5 この場所に市条例で規定する指定事業所はありますか。
Q6 敷地内での土地履歴調査や特定有害物質等の取扱履歴はどのように行えばよいですか。
Q7 土壌調査はどのような業者に依頼すればよいのですか。
Q8 土壌調査はどのように行えばよいのですか。
Q9 市条例の規定では、特定有害物質等の中にダイオキシン類が規定されていますが、ダイオキシン類の土壌調査はどのようなときに必要となりますか。
Q10 市条例第81条の2で規定する土壌調査等の結果に関する公表は、どのように行っているのですか。

2.土壌汚染対策法について

Q1 法に基づく土壌調査等が必要となる要件はどのようなときですか。
Q2 特定施設とは何ですか。
Q3 この場所に水質汚濁防止法で規定する特定施設はありますか。(この場所は特定事業場ですか。)
Q4 過去、敷地内に有害物質使用特定施設がありましたが、現在はその施設で特定有害物質を使用していません。特定施設の廃止時には法の土壌調査等が必要ですか。
Q5 要措置区域及び形質変更時要届出区域とは何ですか。
Q6 川崎市内の要措置区域及び形質変更時要届出区域はどこですか。
Q7 この場所は上記区域ではないので、土壌汚染はないのですか

3.その他

Q1 この場所に土壌汚染はありますか。
Q2 水質汚濁防止法で定める有害物質使用特定施設の届出がなく、また対象敷地でこれまで特定有害物質等の取扱履歴はないので、この場所には土壌汚染はないですか。
Q3 法と市条例(土壌・地下水関係)の相違点はなんですか。
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1.川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について

Q1 市条例に基づく土壌調査が必要となる要件はどのようなときですか。
A 事業者又は土地所有者は、過去の土地の利用状況等からみて、特定有害物質等を取り扱ったおそれがある事業所の敷地又はその跡地について、土地改変等の機会に土壌に関する調査を実施する必要があります。
 特定有害物質等を取り扱ったおそれがある事業所とは、特定有害物質等を製造、使用、保管、処理等により取り扱う若しくは取扱ったすべての事業所を対象としています。なお、取扱量の多寡、業種による区分、特定の設備の有無などにかかわりません。
Q2 土地改変等の機会とはどのようなときですか。
A 土地改変等の機会は、次に掲げるいずれかの機会です。
 (1) 事業所の移転若しくは廃止、事業所の敷地若しくはその跡地の再開発等又は土地所有者の変更(相続、合併又は分割により土地所有者の地位を承継する場合を除く。)を行う機会
 (2) 事業所の敷地内の建設工事等により当該事業所の敷地外に土壌を搬出する機会
Q3 市条例に基づく土壌調査等の必要要件に面積規模はあるのですか。
A 市条例に基づく土壌調査等が必要となる要件に面積規模はありません。
Q4 特定有害物質等を取扱っている事業所の名簿はあるのですか。
A 特定有害物質等を取扱っている事業所の名簿はありません。工場又は事業場の設置者若しくは土地所有者が特定有害物質等の取扱状況を調査し、それらをもとに判断することになります。
Q5 この場所に市条例で規定する指定事業所はありますか。
A 市条例施行規則別表1に掲げる作業を行う事業所は指定事業所となりますが、指定事業所の有無は、法及び市条例上での土壌調査等の必要要件とは何ら関係がありません。なお、指定事業所の有無は、環境局環境対策部企画指導課の窓口にてお問い合わせ下さい。
Q6 敷地内での土地履歴調査や特定有害物質等の取扱履歴はどのように行えばよいですか。
A 土地の履歴については、敷地内に特定有害物質を取扱った事業者が存在したか否か、廃棄物を埋立て処分した履歴がないか、建設残土等により造成された履歴はないかなどを調べる目的として行われます。調査方法は様々ですが、過去の地図、航空写真により土地利用形態を、登記簿謄本により土地所有者履歴を、地形図等により造成履歴などを確認することができます。また必要に応じ敷地周辺住民等への聞き取りを行うことも有効です。
 特定有害物質等の取扱履歴の確認は、事業者からの聞き取り、社史、環境法令等による届出書により確認を行います。
Q7 土壌調査はどのような業者に依頼すればよいのですか。
A 法の調査は、法第5条第1項に規定する指定調査機関に実施させることと定めていますが、市条例の調査では調査機関の明確な規定はありません。しかし、市条例に基づく土壌調査についても指定調査機関に実施させることが望ましいと考えています。
 指定調査機関の一覧は環境省のホームページに掲載されています。
Q8 土壌調査はどのように行えばよいのですか。
A 市条例に基づく土壌調査方法は、法に準拠しています。詳細についてはこちらに掲載されています。
Q9 市条例の規定では、特定有害物質等の中にダイオキシン類が規定されていますが、ダイオキシン類の土壌調査はどのようなときに必要となりますか。
A ダイオキシン類は、廃棄物等の焼却時に非意図的に形成される物質です。現在又は過去に敷地内に焼却炉等が存在する場合や、ダイオキシン類を含む物質の取扱履歴がある場合に調査が必要となります。
Q10 市条例第81条の2で規定する土壌調査等の結果に関する公表は、どのように行っているのですか。
A 市条例に基づく土壌調査の結果、基準値超過が確認された場所は、対策が終了するまでの間、台帳による窓口閲覧、ホームページへの掲載により、公表しています。台帳の閲覧は環境局環境対策部環境対策課の窓口で、ホームページの掲載はこちらで確認できます。
 なお、市条例第81条の2で規定する公表の規定は、市条例の改正(平成16年10月1日施行)により導入されたため、市条例改正施行日以前に市に提出された報告書は公表対象となっていません。市条例改正施行日以前の事案や公表している事項以外の内容をお知りになりたい場合には、川崎市情報公開条例に基づき、開示請求を行うことにより対応することになります。
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2.土壌汚染対策法について

Q1 法に基づく土壌調査等が必要となる要件はどのようなときですか。
A 次の場合、法の手続きが必要となります。
(1) 有害物質使用特定施設の使用の廃止時
(2) 3,000m2以上の形質変更を行う土地のうち、市長から調査命令を受けたとき
(3) 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると川崎市長が認めるとき
Q2 特定施設とは何ですか。
A 水質汚濁防止法施行令別表1に掲げる施設をいいます。詳細はこちらに記載されています。なお、土壌汚染対策法で調査の要件となる有害物質使用特定施設とはこれら施設のうち特定施設において有害物質を使用している特定施設をいいます。
Q3 この場所に水質汚濁防止法で規定する特定施設はありますか。(この場所は特定事業場ですか。)
A 特定施設の届出は、敷地内の汚水又は雨水が公共用水域(河川、海域等)に流れる場合は水質汚濁防止法に基づき届出がされ、下水道に流れる場合は下水道法に基づき届出がされます。水質汚濁防止法及び下水道法による特定施設の届出状況については、環境局環境対策部環境対策課内の閲覧コーナーにて確認ができますので、ご自由にご利用ください。
Q4 過去、敷地内に有害物質使用特定施設がありましたが、現在はその施設で特定有害物質を使用していません。特定施設の廃止時には法の土壌調査等が必要ですか。
A 法は平成15年2月15日に施行しており、施行日以降に特定施設で特定有害物質を使用していたか否かにより、法の調査義務の発生の有無を判断することになります。詳細については環境局環境対策部環境対策課にお問い合わせ下さい。なお、法の調査義務は生じない場合でも特定有害物質等を敷地内で取り扱った履歴がある場合には市条例の土壌調査等の規定にかかりますのでご注意下さい。
Q5 要措置区域及び形質変更時要届出区域とは何ですか。
A 土壌汚染対策法が平成22年4月1日に一部改正され、改正前に指定区域と言われていた区域が、要措置区域及び形質変更時要届出区域となりました。
要措置区域とは、法に基づき土壌調査を行った結果、政令で定める基準を超過し、健康に係る被害が生じ又は生ずるおそれがある場合に指定される区域です。
形質変更時要届出区域とは、法に基づき土壌調査を行った結果、政令で定める基準を超過し、健康に係る被害が生じ又は生ずるおそれがない場合に指定される区域です。
法に基づき土壌調査を行っていなければこれらの区域には指定されません。
Q6 川崎市内の要措置区域及び形質変更時要届出区域はどこですか。
A 川崎市内の要措置区域及び形質変更時要届出区域はこちらに掲載されています。
Q7 この場所は上記区域ではないので、土壌汚染はないのですか。
A 上記説明のとおりです。土壌汚染の有無は土壌調査を実施しないと判断できません。要措置区域及び形質変更時要届出区域の有無だけでは判断できません。
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3.その他

Q1 この場所に土壌汚染はありますか。
A 法及び市条例に基づき土壌調査が実施され、事業者から報告を受けたものについては、市で把握していますが、それ以外の場所については把握していませんので、法及び市条例対象外の敷地に関しては土地所有者等へ直接お問い合わせ下さい。
 法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域はこちらに掲載しています。また、市条例に基づく土壌調査等の結果はこちらに掲載しています。なお、市条例第81条の2で規定する公表の規定は、市条例の改正(平成16年10月1日施行)により導入されたため、市条例改正施行日以前に市に提出された報告書は公表対象となっていません。市条例改正施行日以前の事案や公表している事項以外の内容をお知りになりたい場合には、川崎市情報公開条例に基づき、開示請求を行うことにより対応することになります。
Q2 水質汚濁防止法で定める有害物質使用特定施設の届出がなく、また対象敷地でこれまで特定有害物質等の取扱履歴はないので、この場所には土壌汚染はないですか。
A 有害物質使用特定施設の有無、特定有害物質等の取扱履歴の有無は、あくまで法及び市条例上の土壌調査等の手続きが必要か否かの判断目安です。土壌汚染の有無は土壌調査を実施しないと判断できません。
Q3 法と市条例(土壌・地下水関係)の相違点はなんですか。
A 法と市条例(土壌・地下水)の主な比較は以下のとおりです。
 法は、有害物質使用特定施設が廃止されたときなどの一定の契機を捉えて、土地所有者等に特定有害物質による土壌の汚染状況を調査させ、人の健康被害の防止措置等の土壌汚染対策を実施させる制度となっています。
 市条例は、こうした法の制度を補完するとともに、土壌及び地下水汚染を未然に防止することや人の健康の保護、安全な生活環境の確保を目的として、土地改変等の機会に土壌汚染対策を実施させる制度となっています。
市条例
目的 ・人の健康の保護
・安全な生活環境の確保
人の健康の保護
調査対象の土地 過去の土地の利用状況等からみて、市条例に規定する特定有害物質等を取り扱ったおそれがある事業所の敷地又はその跡地 ・土壌汚染対策法施行日(平成15年2月15日)以降、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
・土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると市長が認める土地
調査の契機 ・特定有害物質等を取り扱う若しくは取り扱った事業所の移転若しくは廃止、事業所の敷地若しくはその跡地の再開発等又は土地所有者の変更(合併又は相続による承継を除く)を行う場合
・事業場の敷地内の建設工事等により当該事業所の敷地外に土壌を搬出する場合
・水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設を廃止する場合
・3,000m2以上の形質変更を行う土地のうち、市長から調査命令をうけた土地
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市長が認める場合
調査対象物質 鉛、砒素、トリクロロエチレン等25物質+ダイオキシン類(土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準) 鉛、砒素、トリクロロエチレン等25物質(土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準)
未然防止のための措置 地下浸透等の禁止 なし(個別法対応)
報告者 特定有害物質等製造等事業者又は過去に特定有害物質等製造等事業者であった者
土地所有者
土地の所有者、管理者又は占有者
基準不適合の場合 汚染の状況等を公表 要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定・公示
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