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市条例に基づく土壌調査が必要となる要件はどのようなときですか。 |
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事業者又は土地所有者は、過去の土地の利用状況等からみて、特定有害物質等を取り扱ったおそれがある事業所の敷地又はその跡地について、土地改変等の機会に土壌に関する調査を実施する必要があります。
特定有害物質等を取り扱ったおそれがある事業所とは、特定有害物質等を製造、使用、保管、処理等により取り扱う若しくは取扱ったすべての事業所を対象としています。なお、取扱量の多寡、業種による区分、特定の設備の有無などにかかわりません。 |
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土地改変等の機会とはどのようなときですか。 |
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土地改変等の機会は、次に掲げるいずれかの機会です。
(1) 事業所の移転若しくは廃止、事業所の敷地若しくはその跡地の再開発等又は土地所有者の変更(相続、合併又は分割により土地所有者の地位を承継する場合を除く。)を行う機会
(2) 事業所の敷地内の建設工事等により当該事業所の敷地外に土壌を搬出する機会 |
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市条例に基づく土壌調査等の必要要件に面積規模はあるのですか。 |
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市条例に基づく土壌調査等が必要となる要件に面積規模はありません。 |
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特定有害物質等を取扱っている事業所の名簿はあるのですか。 |
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特定有害物質等を取扱っている事業所の名簿はありません。工場又は事業場の設置者若しくは土地所有者が特定有害物質等の取扱状況を調査し、それらをもとに判断することになります。 |
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この場所に市条例で規定する指定事業所はありますか。 |
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市条例施行規則別表1に掲げる作業を行う事業所は指定事業所となりますが、指定事業所の有無は、法及び市条例上での土壌調査等の必要要件とは何ら関係がありません。なお、指定事業所の有無は、環境局環境対策部企画指導課の窓口にてお問い合わせ下さい。 |
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敷地内での土地履歴調査や特定有害物質等の取扱履歴はどのように行えばよいですか。 |
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土地の履歴については、敷地内に特定有害物質を取扱った事業者が存在したか否か、廃棄物を埋立て処分した履歴がないか、建設残土等により造成された履歴はないかなどを調べる目的として行われます。調査方法は様々ですが、過去の地図、航空写真により土地利用形態を、登記簿謄本により土地所有者履歴を、地形図等により造成履歴などを確認することができます。また必要に応じ敷地周辺住民等への聞き取りを行うことも有効です。
特定有害物質等の取扱履歴の確認は、事業者からの聞き取り、社史、環境法令等による届出書により確認を行います。 |
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土壌調査はどのような業者に依頼すればよいのですか。 |
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法の調査は、法第5条第1項に規定する指定調査機関に実施させることと定めていますが、市条例の調査では調査機関の明確な規定はありません。しかし、市条例に基づく土壌調査についても指定調査機関に実施させることが望ましいと考えています。
指定調査機関の一覧は環境省のホームページに掲載されています。 |
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土壌調査はどのように行えばよいのですか。 |
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市条例に基づく土壌調査方法は、法に準拠しています。詳細についてはこちらに掲載されています。 |
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市条例の規定では、特定有害物質等の中にダイオキシン類が規定されていますが、ダイオキシン類の土壌調査はどのようなときに必要となりますか。 |
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ダイオキシン類は、廃棄物等の焼却時に非意図的に形成される物質です。現在又は過去に敷地内に焼却炉等が存在する場合や、ダイオキシン類を含む物質の取扱履歴がある場合に調査が必要となります。 |
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市条例第81条の2で規定する土壌調査等の結果に関する公表は、どのように行っているのですか。 |
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市条例に基づく土壌調査の結果、基準値超過が確認された場所は、対策が終了するまでの間、台帳による窓口閲覧、ホームページへの掲載により、公表しています。台帳の閲覧は環境局環境対策部環境対策課の窓口で、ホームページの掲載はこちらで確認できます。
なお、市条例第81条の2で規定する公表の規定は、市条例の改正(平成16年10月1日施行)により導入されたため、市条例改正施行日以前に市に提出された報告書は公表対象となっていません。市条例改正施行日以前の事案や公表している事項以外の内容をお知りになりたい場合には、川崎市情報公開条例に基づき、開示請求を行うことにより対応することになります。 |
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