川崎市の土壌汚染対策

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汚染土壌処理業の許可制度について

 平成21年4月に公布された土壌汚染対策法の改正により、汚染土壌の処理を業として行おうとするものは、汚染土壌の処理の事業に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を所管する都道府県知事の許可を受けなければならない、という許可制度が新たに設けられました。

 ●汚染土壌処理業の許可申請等についてはこちらをご覧ください。
  →汚染土壌の処理業に関するガイドライン(暫定版)
     (環境省の土壌関係のページへジャンプします。)
 ●汚染土壌の運搬に関する基準・届出等についてはこちらをご覧ください。
  →汚染土壌の運搬に関するガイドライン(暫定版) 
     (環境省の土壌関係のページへジャンプします。)

 ●申請書等の書式はこちらをご覧ください。
  →汚染土壌処理業の様式のダウンロード

汚染土壌処理施設等に関する事前手続について

 土壌汚染対策法の改正に伴い、川崎市では、汚染土壌の処理を業として行おうとする者に対し、土壌汚染対策法に定めるもののほか、汚染土壌処理施設の設置等に関し必要な指導を行ない、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理の推進を図るために「川崎市汚染土壌処理施設等に関する事務手続要綱」を制定しました。 

 汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、許可申請又は一定内容の変更工事を行おうとする際は、この要綱に基づき、あらかじめ市と事前調整を行わなければなりません。

 ●事前調整の流れについてはこちらをご覧ください。
  →事前調整のフロー(PDF,50KB) 

 ●要綱の内容についてはこちらをご覧ください。
  →川崎市汚染土壌処理施設許可等に関する事務手続要綱本文(PDF,185KB)
  →事務手続要綱の様式のダウンロード

許可業者名簿

許可番号 事業場名 所在地 施設種類 連絡先
0861000001 清水建設
ダイオキシン類汚染土壌洗浄プラント事業所
川崎区白石町3−1 浄化等処理施設(浄化) TEL:044-328-7573
0861001002 早来工営
川崎工場
川崎区扇町6−1 浄化等処理施設(浄化・不溶化)・分別等処理施設 TEL:044-328-7343
0860001003 富二栄産業
汚染土壌再資源化処理プラント
川崎区扇町6−5 分別等処理施設 TEL:044-333-1116
0861100004 潟fイ・シイ
川崎工場
川崎区浅野町1−1 セメント製造施設・浄化等処理施設(不溶化) TEL:044-322-5361
汚染土壌処理施設で処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態については各事業場にお問い合わせください。