川崎市の土壌汚染対策 |
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汚染土壌処理業の許可制度について平成21年4月に公布された土壌汚染対策法の改正により、汚染土壌の処理を業として行おうとするものは、汚染土壌の処理の事業に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を所管する都道府県知事の許可を受けなければならない、という許可制度が新たに設けられました。●汚染土壌処理業の許可申請等についてはこちらをご覧ください。 →汚染土壌の処理業に関するガイドライン(暫定版) (環境省の土壌関係のページへジャンプします。) ●汚染土壌の運搬に関する基準・届出等についてはこちらをご覧ください。 →汚染土壌の運搬に関するガイドライン(暫定版) (環境省の土壌関係のページへジャンプします。) ●申請書等の書式はこちらをご覧ください。 →汚染土壌処理業の様式のダウンロード 汚染土壌処理施設等に関する事前手続について土壌汚染対策法の改正に伴い、川崎市では、汚染土壌の処理を業として行おうとする者に対し、土壌汚染対策法に定めるもののほか、汚染土壌処理施設の設置等に関し必要な指導を行ない、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理の推進を図るために「川崎市汚染土壌処理施設等に関する事務手続要綱」を制定しました。汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、許可申請又は一定内容の変更工事を行おうとする際は、この要綱に基づき、あらかじめ市と事前調整を行わなければなりません。 ●事前調整の流れについてはこちらをご覧ください。 →事前調整のフロー(PDF,50KB) ●要綱の内容についてはこちらをご覧ください。
許可業者名簿
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| 川崎市環境局環境対策部環境対策課 土壌担当 住所:川崎市川崎区宮本町1番地(川崎市役所第3庁舎17階) 電話:044-200-2534,2528 FAX:044-200-3922 |
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