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  河川の水をきれいに保ち、
   魚など水辺の生物を大切にするために

建設工事関係者の皆様へ

     建設工事に伴う
      汚水の流出防止について

魚の図




建設工事に伴う汚水の規制について
 建設工事等から生じる汚水は、地盤改良剤やセメントを含むために高アルカリであったり、土砂等により著しく濁っていたりするものがあり、そのまま河川等の公共用水域に排出した場合は、水質を悪化させ、魚が死んだりする原因となります。
 建設工事等を行う事業者の方は、河川等に汚水を排出するときは、河川等の水質を悪化させないよう適性に処理して排出しなければなりません。
 川崎市では、市内河川の水質を保全し、多摩川、鶴見川の水質の保全に寄与するために「生活環境の保全に関する環境目標」を定め、各河川を対象として環境目標値を設定し、これを達成するために排水を可能な限りきれいにして排出するよう指導しています。
 次に規制基準等を示しますので、事業者の皆様にはこれを参考にして、水環境の保全のためにより良い水質で排出するようお願いいたします。
 規制される主な項目  規制基準等
 水素イオン濃度(pH)  5.8〜8.6
 化学的酸素要求量(COD)  25mg/L以下等
 浮遊物質量(SS)  70mg/L以下
 鉱油類含有量(N−ヘキサン抽出物質)   5mg/L以下
 有害物質(排水指定物質)  排出しない



適正な排水を維持するために
 川崎市では、開発行為等を行う事業者の工事公害の防止に係る取組を支援するため、「開発行為等に関する工事公害の防止に関する指針」を策定しています。
 適正な排水を維持するためには、発生した汚水の処理設備の設置も有効ですが、それ以上に汚水を極力発生させないことが大切です。
 次に示す対策に留意して工事してください。

1
 高アルカリ水や著しく濁った汚水が発生しないような工法を採用する。
2
 資材には、有害物質が含まれないものを使用する。
3
 油・汚水等が飛散・流出・地下浸透しない対策を施す。
4
 発生した汚水は、それらを処理するのに最も適した処理方法、処理設備を使用して処理し、基準値に適合させてから排出する。
5
 現場で処理できない場合は、産業廃棄物として関係法令を遵守して適正に処理する。
6
 建設現場ごとに責任者を置き、作業員の教育と作業現場の監督を徹底する。

アメンボの図


建設工事関係者の責任と役割


1 発注者の責務
(1)
 工事計画、設計の段階で、汚水の発生量が少なくなる工法の採用を検討してください。
(2)
 汚水を適正に処理するよう、仕様書、計画書等に明記してください。
(3)
 元請業者には、工事計画書と併せて汚水の処理計画書を提出させ、内容に問題があれば変更を促すことも必要です。
(4)
 汚水の処理方法に見合う適正な処理費用についても十分検討してください。
(5)
 工事中は、汚水の処理が適正に行われているか工事関係者を監督してください。
(6)
 工事完了時には、元請業者に工事の完了報告を求め、汚水が適正に処分されていることを確認してください。


2 元請業者の責務
(1)
 工事の施工にあたっては、汚水の発生量が少なくなる方法を発注者とよく協議し、発生した汚水は、工事現場内で処理するよう努めてください。
(2)
 元請業者は、仕様書などに汚水の処理方法が明記されていない場合は、発注者に申し出てください。
(3)
 発注者に汚水の処理方法を記載した施工計画書を提出し、施工時には、工事の進捗状況の他に汚水の処理状況も併せて報告してください。
(4)
 汚水の取扱い規則等を作成し、従業員や現場担当者、関係業者に周知徹底してください。
(5)
 汚水の性状や処理方法を十分把握し、汚水の取扱いを下請業者に任せず、元請業者が責任を持って行ってください。
(6)
 現場で汚水の処理ができない場合は、産業廃棄物として関係法令を遵守して適正に処理してください。
(7)  工事ごとの処理実績を整理して、記録、保存してください。


3 下請業者の責務
(1)
 下請業者だけの判断で汚水を処理せず、必ず元請業者の指示を受けてください。
(2)
 工事にかかる前に、汚水の処理方法を元請業者とよく協議してください。


 汚水の流出による水質異常を防止し、魚たちが生息するよりよい水辺の環境づくりに皆様の御協力をお願いします。
 
水の汚れの図

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