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条例では次の事項を定めています。 ・地球温暖化対策推進基本計画等 市長は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策推進基本計画等を定め、これを公表します。 ・温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者 事業活動地球温暖化対策指針に基づき、事業活動地球温暖化対策計画書及び事業活動地球温暖化対策結果報告書を作成し、市へ提出する必要があります。 ・一定規模以上の開発事業をしようとする者 開発事業地球温暖化対策指針に基づき、開発事業地球温暖化対策計画書を作成し、市へ提出する必要があります。 《根拠等》
《パンフ等》
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・対象事業者 ・手続の流れ ・事業活動地球温暖化対策指針 ・提出様式 ・作成マニュアル(手引き) ・公表 ・対象事業 ・手続の流れ ・開発事業地球温暖化対策指針 ・提出様式 ・作成マニュアル ・公表 ・環境影響評価制度 ・建築物環境配慮制度 |
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