川崎市では、地球温暖化対策のルールとして、地球温暖化対策推進条例を施行します

手続きの流れ
 次の川崎市地球温暖化対策推進条例施行規則の規定に基づき、毎年7月末日(平成22年度につきましては経過措置で11月末日)までに事業活動地球温暖化対策計画書及び報告書を提出してください。
地球温暖化対策推進条例施行規則
(事業活動地球温暖化対策計画書の作成等)
第5条 条例第9条第1項の規定による作成は、3年間を計画の期間(以下「計画期間」という。)として行うとともに、同項の規定による提出は、特定事業者に該当することとなった年度以降、3年度ごとに、事業活動地球温暖化対策指針に定める資料を添付し、事業活動地球温暖化対策計画書(第1号様式)により、計画期間の初年度の7月末日までに行うものとする。



事業活動地球温暖化対策計画書・結果報告書提出窓口


■ 提出場所
   川崎市川崎区東田町5−4(市役所第3庁舎17階)
   環境局 地球環境推進室


■ 提出期限
   7月末日まで(7月末日が市の休日に当たる場合は、その翌日まで)


■ 提出方法
   計画書・結果報告書を窓口に持参してください。
   

※計画書・結果報告書の受付時に内容を確認し、必要に応じて指導・助言を行うため、1事業者当たり1時間程度の時間がかかることを想定しています。

※事前に提出する日程を予約してください。

※予約状況については、電話又は電子メールでお問い合わせください。
   地球環境推進室 電話 044-200-2545
               電子メール 30titan@city.kawasaki.jp

   
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条例の概要

事業活動地球温暖化対策計画書
対象事業者
・手続の流れ
事業活動地球温暖化対策指針
提出様式
作成マニュアル(手引き)
公表

開発事業地球温暖化対策計画書
対象事業
手続の流れ
開発事業地球温暖化対策指針
提出様式
作成マニュアル
公表

関連リンク
環境影響評価制度
建築物環境配慮制度
(問合せ先)
川崎市環境局地球環境推進室
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 第3庁舎17階
電話:044-200-2545