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概要 一定規模以上の開発事業をしようとする者は、市長が定める開発事業地球温暖化対策指針に基づき、開発事業地球温暖化対策計画書を作成し、市長に提出します。 対象とする開発事業 開発区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項の開発区域をいう。)の面積が1ヘクタール以上の開発行為であって、新築する1又は2以上の建築物(以下「予定建築物」という。)の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるものが対象となります。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業その他市長が必要と認める開発事業については、この限りではありません。 策定事項 温室効果ガスの排出の抑制等を図るため実施しようとする措置(省エネの推進、再生可能エネルギー源の導入など)
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・対象事業者 ・手続の流れ ・事業活動地球温暖化対策指針 ・提出様式 ・作成マニュアル(手引き) ・公表 ・対象事業 ・手続の流れ ・開発事業地球温暖化対策指針 ・提出様式 ・作成マニュアル ・公表 ・環境影響評価制度 ・建築物環境配慮制度 |
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