川崎市では、地球温暖化対策のルールとして、地球温暖化対策推進条例を施行します

手続きの流れ
 特定開発事業をしようとする方は、「開発事業地球温暖化対策計画書」を作成し、当該事業が川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2項の指定開発行為に該当するものについては同条例第18条第1項に規定する条例環境影響準備書(以下「準備書」という。)の提出までに、それ以外については開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前までに市長に提出してください。
 また、特定開発事業者以外の事業者も同様に、「開発事業地球温暖化対策計画書」を作成し、当該事業が川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2項の指定開発行為に該当するものについては同条例第18条第1項に規定する条例準備書の提出までに、それ以外については開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前までに市長に提出することができます。

フロー図
開発事業地球温暖化対策計画書の流れ
図をクリックすれば大きな図が開きます
 



HOME

条例の概要

事業活動地球温暖化対策計画書
対象事業者
手続の流れ
事業活動地球温暖化対策指針
提出様式
作成マニュアル(手引き)
公表

開発事業地球温暖化対策計画書
対象事業
・手続の流れ
提出様式
開発事業地球温暖化対策指針
作成マニュアル
公表

関連リンク
環境影響評価制度
建築物環境配慮制度
(問合せ先)
川崎市環境局地球環境推進室
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 第3庁舎17階
電話:044-200-2545