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手続きの流れ 特定開発事業をしようとする方は、「開発事業地球温暖化対策計画書」を作成し、当該事業が川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2項の指定開発行為に該当するものについては同条例第18条第1項に規定する条例環境影響準備書(以下「準備書」という。)の提出までに、それ以外については開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前までに市長に提出してください。 また、特定開発事業者以外の事業者も同様に、「開発事業地球温暖化対策計画書」を作成し、当該事業が川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2項の指定開発行為に該当するものについては同条例第18条第1項に規定する条例準備書の提出までに、それ以外については開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前までに市長に提出することができます。 フロー図
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・対象事業者 ・手続の流れ ・事業活動地球温暖化対策指針 ・提出様式 ・作成マニュアル(手引き) ・公表 ・対象事業 ・手続の流れ ・提出様式 ・開発事業地球温暖化対策指針 ・作成マニュアル ・公表 ・環境影響評価制度 ・建築物環境配慮制度 |
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