対象事業
提出の対象となるものは、次のとおりです。
・ 条例上の義務となるもの
対象となる事業については、次のとおり、川崎市地球温暖化対策推進条例及び同条例施行規則に定められており、該当する場合は、温室効果ガスの排出抑制等の図るため実施しようとする措置の内容等について、開発事業地球温暖化対策計画書を提出してください。
川崎市地球温暖化対策推進条例
(開発事業地球温暖化対策計画書)
第17条 規則で定める開発事業(以下「特定開発事業」という。)をしようとする者(以下「特定開発事業者」という。)は、開発事業地球温暖化対策指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「開発事業地球温暖化対策計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)開発事業を行う土地の位置及び区域
(3)開発事業の概要
(4)温室効果ガスの排出の抑制等を図るため実施しようとする措置の内容
(5)再生可能エネルギー源の利用に係る検討の結果
(6)その他規則で定める事項
川崎市地球温暖化対策推進条例施行規則
(特定開発事業)
第11条 条例第17条第1項の規則で定める開発事業は、開発区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項の開発区域をいう。)の面積が1ヘクタール以上の開発行為であって、新築する1又は2以上の建築物(以下「予定建築物」という。)の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるものとする。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業その他市長が必要と認める開発事業については、この限りではない。
|
・ 任意の提出となるもの
特定開発事業者以外の事業者についても、次のとおり、開発事業地球温暖化対策計画書を提出することができます。
川崎市地球温暖化対策推進条例
(開発事業地球温暖化対策計画書)
第17条 略
2 特定開発事業者以外の事業者は、規則で定めるところにより、開発事業地球温暖化対策計画書を作成し、市長に提出することができる。 |
|
|
HOME
条例の概要
事業活動地球温暖化対策計画書
・対象事業者
・手続の流れ
・事業活動地球温暖化対策指針
・提出様式
・作成マニュアル(手引き)
・公表
開発事業地球温暖化対策計画書
・対象事業
・手続の流れ
・開発事業地球温暖化対策指針
・提出様式
・作成マニュアル
・公表
関連リンク
・環境影響評価制度
・建築物環境配慮制度 |