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川崎市地球温暖化対策推進条例 事業活動地球温暖化対策結果報告書の作成に関する説明会のご案内 ※本説明会は終了しました ■ 当日配布資料
川崎市では、平成22年4月に「川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例」を施行し、条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度がスタートしました。 計画書を提出した特定事業者の方は、温室効果ガス排出量の実績や対策の実施状況を把握するとともに、この内容を記載した結果報告書を作成して市に提出する必要があり、平成22年度に計画書を提出した場合は、平成22年度分の結果報告書を平成23年7月末日までに提出する必要があります。 このたび、結果報告書の詳細な作成方法に関する説明会を次のとおり開催することといたしました。 参加を希望される方は、次の要領にて申込みくださるようお願い申し上げます。 1 説明会の対象等 平成22年度に事業活動地球温暖化対策計画書を提出した特定事業者の方々や、これから計画書を提出しようとしている方々、計画書の運用に関係する方々など ○事業活動地球温暖化対策計画書・報告書の対象となる特定事業者 ・ 原油換算のエネルギー使用量の前年度の合計が1,500kl以上の事業者 (フランチャイズチェーンは、市内における本部及び加盟店を合算) ・ 市内の事業活動に伴う自動車の使用台数が100台以上の事業者 ・ 温室効果ガス(二酸化炭素については、エネルギーの使用に伴うものを除く。)の種類ごとの排出の量の前年度における合計が二酸化炭素の量に換算して3,000t以上の事業者 ※上記の規模未満の事業者の方であっても計画書を提出することができます。 2 内容 事業活動地球温暖化対策結果報告書の詳細な作成方法に関する説明、質疑応答など 3 日時・場所
4 申込方法 (申込を締め切りました) こちらの参加申込書(参加証)に御記入の上、メールでお申込みください。 E-mail:30titan@city.kawasaki.jp ・説明会開催日の3日前までにお申込みください。 ・参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 ・事前申込制・先着順となっており、参加いただけない場合のみこちらから連絡します。 ・資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しません。御了承ください。 |
・対象事業者 ・手続の流れ ・事業活動地球温暖化対策指針 ・提出様式 ・作成マニュアル(手引き) ・公表 ・対象事業 ・手続の流れ ・開発事業地球温暖化対策指針 ・提出様式 ・作成マニュアル(手引き) ・公表 ・環境影響評価制度 ・建築物環境配慮制度 |
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