かわさき地球温暖化対策推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 川崎市地球温暖化対策地域推進計画(以下「推進計画」という。)を推進するため、かわさき地球温暖化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。
(1)推進計画の実施、調整に関すること。
(2)推進計画の改訂に関すること。
(3)推進計画に関する市への提言等に関すること。
(4)協議会の運営推進に関する報告書の作成、公表等に関すること。
(5)その他推進計画に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、次の組織をもって構成する。
(1)運営委員会
(2)部会
(3)運営委員会の承認を得て設置される実践活動グループ
(会員)
第4条 会員は個人会員及び団体会員とする。
2 個人会員の募集は、公募により行うものとする。
3 団体会員の入退会については、所属する部会で決定する。
(運営委員会)
第5条 協議会の意思決定、部会間の調整及び協力体制に関する事項を協議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、各部会の部会長及び各部会からの推薦者で構成する。
3 運営委員会の構成員は15名以内、任期1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に会長1名及び副会長若干名を置き、委員の互選により選出する。
5 会長は、各部会長等との連携を密に図り、会務を総理し、協議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 会長及び副会長の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
8 会長及び副会長は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の会長及び副会長が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
9 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営等について必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
(部会)
第6条 協議会に市民・事業者・学校・行政の各主体の計画をパートナーシップにより推進するため、次の部会を置く。
(1)市民部会
(2)事業者部会
(3)学校部会
(4)行政部会
2 部会運営の円滑化を図るため、前項の各部会内に部会長、副部会長等で構成される連絡調整会議を置くことができる。
3 第1項の部会の運営等について必要な事項は、それぞれの部会において定める。
(実践活動グループ)
第7条 推進計画に基づく具体的な取り組みを行うため、各部会の参加のもとに実践活動グループを置く。
2 実践活動グループは、会員で構成することを原則とするが、会員以外を構成員とすることを妨げない。
3 会員は、複数の実践活動グループに属することを妨げない。
4 実践活動グループは適宜関連する部会に報告、提言等を行うこととする。
(助言者)
第8条 協議会に助言者を若干名置く。助言者の選定は運営委員会が各部会の推薦に基づいて行う。
(事務局)
第9条
協議会の事務局は、環境局総務部地球温暖化対策担当に置く。
附則
この要綱は、平成16年9月28日から施行する。
この要綱は、平成17年4月21日から施行する。