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家庭系ごみの「ふれあい収集」について
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川崎市では、平成12年4月1日から高齢化社会に対応した市民サービスの一環として
家庭系ごみの「ふれあい収集」を実施しています。
家庭系ごみの「ふれあい収集」を実施しています。
■「ふれあい収集」とは
現在,高齢化社会への移行と都市の住宅事情の変化や核家族化の進行に伴い、 高齢者や障がい者で、ごみを集積所まで持ち出すことが困難な方々が増えてきています。
川崎市では、ごみの収集は原則として「屋外の一定の場所(集積所)に持ち出された物」 の収集を行っていますが、自らが一定の場所までごみを持ち出すことが 出来ない方々を対象に、ごみを排出者宅前又は所定の場所まで直接収集しに行くサービスを 実施しています。
なお、引越し等に伴う部屋の片付け作業については、対応できません。 また、多量となる場合は、数回に分けての対応となりますので、御了承ください。
■対象者
以下のいずれかに該当し、身近な人の協力が困難で、自ら一定の場所までごみを持ち出す ことができない場合とします。
(1)高齢者
(2)障がい者
@ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする要介護者や自由な行動が困難な人で、
65歳以上の一人暮らしの高齢者
A 同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者や虚弱者及び年少者等で、ごみを
一定の場所まで持ち出すことができない場合
@ 一人暮らしの障がい者
A 同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者や虚弱者及び年少者等で、ごみを
一定の場所まで持ち出すことができない場合
■申込手続・調整
所管の生活環境事業所へ電話などでお申し込みください。申込みに基づき、各生活環境事業所の職員が収集現場の 状況調査を行い、収集回数や持ち出し方法・場所について調整します。
■実施方法
次の方法により実施します。
(1)普通ごみ・資源物
@ 収集車両が通行可能な地域については、対象者宅の玄関先等から収集する。
A 収集車両の通行が困難な狭隘地域(道幅が狭い)等については、対象者宅の玄関先等に
出されたごみを持ち出し収集する。
B 集合住宅等については、対象者宅の階段下(1階)から収集する。
(2)粗大ごみ
@ 対象者宅の屋内から粗大ごみを持ち出して収集する。
(この場合は、第三者の立会いをお願いします)
(この場合は、第三者の立会いをお願いします)
A 集合住宅等で、対象者が屋内から粗大ごみを持ち出すことのできる場合については、
対象者宅の玄関先等から収集する。
■収集対象外の排出物
危険物や出入口から持ち出せない物等は、原則として「ふれあい収集」の対象外とします。
■作業上の事故
作業上の事故については原則として、賠償責任を負わないこととします。
※その他不明な点につきましては、 担当の生活環境事業所 にお問い合わせください。
環境局生活環境部収集計画課
電話044(200)2583
FAX044(200)3923
(平成21年2月 更新)
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