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■「家電リサイクル法」について ▼対象になる家電製品 ▼リサイクル法におけるそれぞれの役割 ■家電リサイクルの対象品を廃棄する方法 ▼買い替え、または購入したお店がわかる
▼廃棄のみ、または購入した店がわからない ■不法投棄を見かけたら |
エアコン・テレビ(液晶・プラズマを含む)・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)の4種類
| 消費者(使った人) |
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不要になった対象家電製品が、適正にリサイクルできるよう家電小売店などに引き渡してください。 引き渡す際に、「家電メーカーが再商品化する料金」と「小売店が回収・運搬する料金」が必要になります。 なお、これらの料金には別途、消費税がかかります。 料金は家電リサイクル券センターのページを参照してください。 ※ 消費者の皆さんからいただいたリサイクル料金は、回収・運搬とリサイクルのための費用に充てられます。 |
| 家電小売店(回収・運搬する人) |
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以前に販売した対象家電製品や、新しく対象家電製品を買ったお客様から、それまで使っていた同じ種類の対象家電製品の引き取りを行います。 ※ 引き取った対象家電製品は、その対象家電製品をつくった家電メーカーなどに引き渡されます。 |
| 家電メーカー(再生する人) |
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預かった家電製品から、可能な限り資源物(金属、ガラス、プラスチックなど)を回収し、再商品化(再資源化)します。 ※ エアコンと冷蔵庫に含まれる冷媒用フロン・代替フロンは回収して、再利用または破壊を行います。 |

の場合
の場合
このページへの問い合わせ先
環境局 収集計画課
電話044(200)2583
FAX044(200)3923
(平成23年12月 更新)